○野洲駅南口周辺整備事業連携事業者選定委員会設置要綱

令和5年7月31日

告示第120号

(設置)

第1条 野洲駅南口周辺整備事業を官民連携事業として実施するに当たり、本市と連携する民間事業者(以下「連携事業者」という。)を競争性、公平性及び透明性を確保して選定するために、野洲駅南口周辺整備事業連携事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を掌握する。

(1) 連携事業者を選定するための評価項目及び基準の設定に関する事務

(2) 連携事業者の選定に関する事務

(3) その他委員会の設置目的を達成するために必要な事務

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 都市計画、建築意匠等に関する有識者

(2) 不動産、金融、経営等に関する有識者

(3) 市長が適当と認める職にある職員

3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から連携事業者が選定される日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ前条第2項に掲げる委員のうちから委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、これを公開しない。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は、政策調整部企画調整課において処理する。

(委員の守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、公平かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年8月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、野洲駅南口周辺整備事業の官民連携事業に係る業務の契約の締結の日をもって、その効力を失う。

野洲駅南口周辺整備事業連携事業者選定委員会設置要綱

令和5年7月31日 告示第120号

(令和5年8月1日施行)