○野洲市子育て世帯学校給食費給付金支給事業実施要綱
令和5年6月30日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、いわゆるコロナ禍における物価の高騰により家計に影響を受けている子育て世帯を支援するため、野洲市立学校条例(平成16年野洲市条例第84号)第1条に規定する市立学校(第3条第1項において「市立学校」という。)以外の小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者が学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)に対する野洲市子育て世帯学校給食費給付金(以下「給付金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒 小学校又は中学校に在籍している者をいう。
(2) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 野洲市に住所を有し、現に居住している者で、市立学校以外の小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 野洲市に住所を有し、現に居住している者で、特別支援学校の小学部又は中学部に在籍する児童生徒の保護者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(1) 小学校に在籍する児童 1人につき1月当たり3,800円
(2) 中学校に在籍する生徒 1人につき1月当たり4,300円
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の負担において、学校給食費の一部について給付等を受けた場合は、その相当額を当該給付金の額から控除した額とする。
(支給の決定)
第6条 市長は、前条の規定により給付金の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、当該申請者に対し給付金を支給するものとする。
(支給対象期間)
第7条 給付金の支給の対象とする期間は、令和5年9月1日から同年12月31日までとする。
2 給付期間の途中において、支給の決定を受けた者に対しては、当該決定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、その月)から支給するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、給付金は、就学援助費、特別支援教育就学奨励費の支給又は生活保護費の教育扶助と重複して支給することはできない。
(給付金の返還)
第8条 市長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部の返還させることができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、給付金の支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。