○令和5年度野洲市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金支給要綱

令和5年5月1日

告示第116号

(趣旨)

第1条 市長は、新型コロナウイルスワクチンの個別接種を促進するため、個別接種において所定の回数以上のワクチン接種を行った診療所に対し、予算の範囲内において令和5年度野洲市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金(以下「協力金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施について(令和2年10月23日付け発健1023第3号厚生労働省健康局長通知)に定める新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱、令和5年度(令和4年度からの繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費の国庫補助について(令和5年4月28日付け厚生労働省発健0428第4号厚生労働事務次官通知)の別紙の令和5年度(令和4年度からの繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱及び野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。

(2) 個別接種 診療所で行う新型コロナウイルスワクチン接種をいう。

(支給対象者等)

第3条 協力金は、新型コロナウイルスワクチンの個別接種(以下この項において「個別接種」という。)を実施する市内の診療所のうち、週100回以上の個別接種を令和5年5月1日から同年7月2日まで、同年7月3日から同年9月3日まで、同年9月4日から同年11月5日まで及び同年11月6日から同年12月31日までのそれぞれの期間中に4週間以上行い、かつ、週100回以上の個別接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は時間外、夜間又は休日に係る接種を実施する診療所(次条第1項及び第5条第2項において「支給対象者」という。)に対し支給する。

2 協力金の額は、1回当たり2,000円とする。

3 第1項に定める時間外、夜間及び休日の定義は、次のとおりとし、それらのうち夜間及び休日は、その診療所の診療時間に関わらないものとする。

(1) 時間外 その診療所の標榜する診療時間以外の時間

(2) 夜間 午後6時から翌日午前0時までの間

(3) 休日 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(令5告示155・一部改正)

(申請及び請求)

第4条 協力金の支給を受けようとする支給対象者は、野洲市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金支給申請及び請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の期日は、市長が別に定める。

(申請内容の審査)

第5条 市長は、前条による申請を受けたときは、速やかに審査を行う。

2 前項の審査により、必要に応じ、市長は、申請を行った支給対象者に対し、実績の照会及び是正の対応を行うことができる。

(協力金の支給)

第6条 市長は、前条の審査の結果、申請の内容を適当と認めたときは、当該申請のあった日から起算して30日以内に協力金を支給する。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、支給対象者が協力金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが明らかとなったとき又は偽りその他不正の手段により協力金の支給を受けたときは、期限を定めて支給した協力金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協力金の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

2 市長及び支給対象者は、協力金の支給等に関し国から指示等がある場合は、その指示等に従わなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年告示第155号)

この告示は、令和5年8月15日から施行する。

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令和5年度野洲市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金支給要綱

令和5年5月1日 告示第116号

(令和5年8月15日施行)