○野洲市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱
令和5年5月31日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の高騰による家計への影響を受けた低所得世帯への支援措置として実施する野洲市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下「緊急支援給付金」という。)」の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 緊急支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年1月1日において、国内の住民基本台帳に記録されている者で、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されているものであって、同一の世帯に属する者の全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又はその市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者で構成されている世帯の世帯主とする。
(支給額)
第3条 緊急支援給付金の額は、1世帯当たり30,000円とする。
(受給権者)
第4条 緊急支援給付金の受給権者は、第2条第1項に規定する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、当該世帯に他の構成者がいる場合は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を郵送により市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認書等を市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は本市の窓口において市に提出し、当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(4) 現金書留送付方式 矯正施設に収容されており、前3号に掲げる方式による支給が困難な場合に、申請者が確認書等を郵送により市に提出し、本市が現金書留等により現金を送付する方式
3 申請者は、緊急支援給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人は、確認書の提出をするときは当該確認書の代理人欄への、申請書による申請をするときは当該申請書の代理人欄への記載をする。この場合において、本市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第7条 確認書等の受付の開始日(第9条において「受付開始日」という。)は、市長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和5年10月31日とする。
(支給の決定)
第8条 市長は、第5条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を審査の上、支給の可否を決定し、支給を可とした場合は、当該申請者に対し緊急支援給付金を支給する。
2 市長は、前項の審査により不支給と決定した場合は、当該申請者に対し不支給とする旨を記した書面を交付するものとする。
(緊急支援給付金の支給等に関する周知等)
第9条 市長は、緊急支援給付金の支給に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、受付開始日等、緊急支援給付金の支給に関する概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
2 市長が、第8条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により緊急支援給付金の支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により緊急支援給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した緊急支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 緊急支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。