○野洲市エネルギー価格高騰対策事業者支援事業補助金交付要綱

令和5年6月30日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー価格等の高騰による影響を受ける中、事業活動において燃料油等を使用する市内の中小企業者等を支援するため、野洲市商工会(以下「商工会」という。)が実施するエネルギー価格高騰対策事業者支援事業の実施に要する経費に対し、野洲市エネルギー価格高騰対策事業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「エネルギー価格高騰対策事業者支援事業」とは、商工会が市内に事業所を有する事業者(次条において「事業者」という。)に、原油価格等の高騰による負担の軽減(次条において「負担軽減」という。)のために要する費用を支援する事業をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、商工会が事業者に対し、負担軽減のために支援した額とする。

(交付申請)

第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条の補助金等交付申請書を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(概算払)

第5条 市長は、規則第4条の規定により補助金の交付の決定した場合において、特に必要と認めるときは、規則第16条第2項に規定する概算払により補助金の交付をすることができる。

(補助金の返還)

第6条 商工会は、前条の規定による補助金の概算払を受けている場合で、その額に規則第14条の規定による補助金の確定の額が満たない場合にあっては、その差額を市の返還の命令に基づき、速やかに返還しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

野洲市エネルギー価格高騰対策事業者支援事業補助金交付要綱

令和5年6月30日 告示第114号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和5年6月30日 告示第114号