○野洲市市民活動団体の登録に関する要綱

令和5年4月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内で活動する市民活動団体への支援及び市民の社会貢献活動への参加の機会を広げることを目的として、野洲市まちづくり基本条例(平成19年野洲市条例第26号。以下「条例」という。)第18条第2項の規定により市民活動を行う団体(以下「市民活動団体」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 市民活動団体の登録を行うことができる団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 不特定多数の市民の利益の増進のため、自発的かつ自立的に公益性のある活動を行っていること。

(2) 団体の会員が2人以上で構成されており、かつ、会員の半数以上が市内に在住し、在勤し、又は在学しているものであること。

(3) 市内に主たる事務所又は活動拠点があること。

(4) 団体の加入及び脱退に不当な制限がないこと。

(5) 活動の目的及び運営方法が、会則又は規約等で定められていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、登録することができない。

(1) 営利を目的とする活動を行う団体

(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者若しくは公職にある者又は政党又はその主張を推進し、支持し、若しくは反対することを目的とする活動を行う団体

(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱す活動をしている団体

(5) 野洲市暴力団排除条例(平成23年野洲市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員の統制下にある団体

(6) その他市長が適当でないと認めた団体

(登録の申請)

第3条 登録をしようとする市民活動団体(以下「申請団体」という。)は、野洲市市民活動団体登録(新規)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 会則又は規約(特定非営利活動法人にあっては、定款)

(2) 会員名簿(様式第2号)

(3) 申請する日の属する年度の公益的活動事業(計画)(様式第3号)

(4) 誓約書(様式第4号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(登録の承認)

第4条 市長は、毎月16日からその月の翌月15日までの間に前条に規定する登録申請書の提出があったときは、当該15日が属する月の翌月の1日(1日が野洲市の休日を定める条例(平成16年野洲市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)にその内容を審査の上、承認の可否を決定するものとする。

2 前項の審査の結果、承認するときは野洲市市民活動団体登録承認通知書(様式第5号)により、承認しないときは野洲市市民活動団体登録不承認通知書(様式第6号)により申請団体に通知する。

(登録の変更)

第5条 前条の規定による登録の承認を受けた団体(第7条及び第8条において「登録団体」という。)は、当該承認がされた登録内容に変更等が生じた場合は、速やかに野洲市市民活動団体登録事項(変更・休止)(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(登録の期間)

第6条 登録の期間は、第4条の規定による承認の日から当該日が属する年度の末日までとする。

(登録の更新)

第7条 登録団体は、翌年度も引き続き登録を希望するときは、登録の期間が満了する日の2月前から14日前までの間に、野洲市市民活動団体登録(更新)申請書(様式第1号)及び当該年度の公益的活動事業(報告)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請の内容に変更がない場合は、添付書類(様式第3号を除く。)は不要とする。

(登録の抹消)

第8条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を抹消することができる。

(1) 第2条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき又は同条第2項に掲げる事項に該当することとなったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により登録の申請を行ったことが判明したとき。

(3) 市民の信用を失う行為があったとき。

(4) その他市長が登録が不適当であると判断したとき。

2 市長は、野洲市市民活動団体登録事項(廃止)(様式第7号)による届出を受理し、又は前項の規定により登録を抹消したときは、速やかに野洲市市民活動団体登録抹消通知書(様式第8号)により当該登録団体に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、市民活動団体の登録について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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野洲市市民活動団体の登録に関する要綱

令和5年4月1日 告示第83号

(令和5年4月1日施行)