○わたSHIGA輝く国スポ・障スポ野洲市庁内推進会議設置要綱

令和5年6月12日

訓令第14号

(設置)

第1条 わたSHIGA輝く国スポ・障スポ(第79回国民スポーツ大会及び第24回全国障害者スポーツ大会をいう。次条において「国スポ・障スポ」という。)の円滑な開催に資するよう、関係部局相互の緊密な連携を図り、全庁的な取組として効率的に推進するため、わたSHIGA輝く国スポ・障スポ野洲市庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 国スポ・障スポの開催に向けた必要な事業の実施に関すること。

(2) 国スポ・障スポに関連する情報の発信及び広報宣伝活動の推進に関すること。

(3) 国スポ・障スポの開催のための庁内の協力体制の構築に関すること。

(4) 国スポ・障スポにおける各種競技会の運営に係る実施本部の設置に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、国スポ・障スポに関する取組の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員14人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 議会事務局長

(5) 政策調整部長

(6) 総務部長

(7) 市民部長

(8) 市民部政策監(文化スポーツ担当)

(9) 健康福祉部長

(10) 健康福祉部政策監(高齢者・子育て支援担当)

(11) 健康福祉部政策監(地域医療政策担当)

(12) 都市建設部長

(13) 環境経済部長

(14) 教育部長

(令5訓令18・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は市長を、副会長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 会長は、推進会議の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定める順序により、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議(以下この条及び次条第1項において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(幹事会)

第6条 会議に付議する事項を検討するため、幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は市民部次長(文化スポーツ担当)を、幹事は会長が指名する職員をもって充てる。

4 幹事会の会議(次項において「幹事会議」という。)は、幹事長が招集し、その議長となる。

5 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者を幹事会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議及び幹事会の庶務は、市民部国スポ・障スポ大会推進室でこれを処理する。

(令5訓令18・全改)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、わたSHIGA輝く国スポ・障スポ野洲市実施本部を設置した日をもって、その効力を失う。

(令5訓令18・一部改正)

(令和5年訓令第18号)

この訓令は、令和5年8月8日から施行する。

わたSHIGA輝く国スポ・障スポ野洲市庁内推進会議設置要綱

令和5年6月12日 訓令第14号

(令和5年8月8日施行)