○野洲市消防団員自動車免許取得費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市消防団員の定数、任免、給与、服務、懲戒等に関する条例(平成16年野洲市条例第176号)第1条に規定する団員(以下「団員」という。)が災害等の現場に、より迅速に出動できるようにするため、野洲市消防団の消防ポンプ自動車、救助資機材搭載型車両、積載車等の車両(以下「野洲市消防団車両」という。)の運転ができる免許を取得しようとする団員に対し、予算の範囲内において野洲市消防団員自動車免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48条)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(次条第2項において「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団員のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する第一種準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)を取得しようとする者とする。

(1) 平成29年3月12日以後に道路交通法第84条第3項に規定する第一種普通自動車免許を取得した団員

(2) 補助金の交付を受ける目的が、野洲市消防団車両の運転ができる資格を得ることに資するものであること。

(3) 第4条の規定による申請を行う日において市税等に滞納がないこと。

(4) 補助金の交付を受け準中型免許を取得した後、継続して5年以上野洲市消防団の設置等に関する条例(平成16年野洲市条例第175号)第2条第1項に規定する消防団の活動ができる団員

(5) その所属する野洲市消防団の組織、服務等に関する規則(平成16年野洲市規則第139号)第4条第1項に規定する分団の同条第2項に規定する分団長が推薦する団員

(補助対象経費及び額)

第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 自動車教習所の受講に要する経費

(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習に要する経費(正規の教習時間に係るものに限る。)

(3) 自動車教習所で受ける終了検定や卒業検定に要する経費(再試験等の追加の費用は除く。)

2 補助金の額は、前項各号に掲げる経費のうち、補助対象者が負担した額の2分の1以内の額とし、100,000円を限度とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団員(以下「申請者」という。)は、野洲市消防団員自動車免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第一種普通自動車免許証の写し

(2) 市税等の完納を証する書類

(3) 前条第1項各号に規定する経費を証する書面の写し

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、野洲市消防団員自動車免許取得費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(実績報告)

第6条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた申請者は、準中型免許を取得したときは、直ちに野洲市消防団員自動車免許取得費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 取得した準中型免許証の写し

(2) 第3条第1項各号に規定する経費の領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、野洲市消防団員自動車免許取得費補助金確定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

(請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者は、速やかに野洲市消防団員自動車免許取得費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 第2条第4号に規定する要件を満たさなくなったとき。

2 前項の規定は、第7条の補助金の額の確定の通知を行った後においても同様とする。

3 市長は、第1項の規定により、補助金の交付決定を取り消したときは、野洲市消防団員自動車免許取得費補助金交付(決定・確定)(全部・一部)取消通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合においては、既に補助金が交付されているときは、野洲市消防団員自動車免許取得費補助金返還命令書(様式第7号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 前項において、市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の一部又は全部の返還を免除することができる。

(1) やむを得ない事情で前条第1項第2号に該当し、補助金を返還する場合の額は、受けた補助金の額から、受けた補助金の額を5で除した額に補助金を受けてから団員として活動した年数を乗じて得た額を差し引いた額。ただし、団員として活動した年数が1年に満たない年があるときは、その年は含めないものとする。

(2) その他市長が特別な事情があると認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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野洲市消防団員自動車免許取得費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)