○野洲市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査業務に係るプロポーザル審査委員会設置要綱
令和5年5月9日
訓令第11号
(設置)
第1条 野洲市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査業務を実施するに当たり、プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を厳正かつ公正に決定するため、野洲市子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査業務に係るプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 実施要領の確認に関すること。
(2) 事業者の選定に関すること。
(3) 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 健康福祉部政策監
(2) 健康福祉部長
(3) 教育委員会教育部長
(4) 健康福祉部次長(高齢者・子育て支援担当)
(5) 教育委員会教育部次長(学校教育担当)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、前条第2項第1号に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、前条第2項第2号に掲げる職にある委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部こども課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、会議の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年5月10日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、当該プロポーザルに係る業務の契約の締結をもって、その効力を失う。