○野洲市庁内型・公開型GIS導入業務に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年4月19日

訓令第10号

(設置)

第1条 野洲市庁内型・公開型GIS導入業務を実施するに当たり、公募型プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を厳正かつ公正に決定するため、野洲市庁内型・公開型GIS導入業務に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 企画提案書等の審査及び受託候補者の決定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、選考に関し必要な事務

(組織)

第3条 委員会は、委員8人で構成し、職員のうちから市長が任命する。

2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 都市建設部長

(2) 政策調整部長

(3) 総務部長

(4) 都市建設部次長

(5) 政策調整部次長

(6) 総務部次長

(7) 都市建設部都市計画課長

(8) 総務部情報システム課長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第2項第1号に規定する職にある者をもって充てる。

2 委員長は、委員会の事務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は資料の提出を求めることができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議に都市建設部都市計画課職員又は総務部情報システム課職員を補助者として同席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月19日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、当該プロポーザルに係る業務の契約の締結の日をもって、その効力を失う。

野洲市庁内型・公開型GIS導入業務に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年4月19日 訓令第10号

(令和5年4月19日施行)