○野洲市通所介護施設等共同送迎・高齢者移動支援モデル事業運営団体の選定に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年5月31日

告示第100号

(設置)

第1条 野洲市通所介護施設等共同送迎・高齢者移動支援モデル事業を実施するに当たり、公募型プロポーザル方式により、その事業の運営に最も適した団体の候補者を公平かつ適正に決定するため、野洲市通所介護施設等共同送迎・高齢者移動支援モデル事業運営団体の選定に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 応募書類の審査に関すること。

(2) 運営団体の候補者の決定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 健康福祉部政策監(高齢者・子育て支援担当)

(2) 健康福祉部次長(高齢者・子育て支援担当)

(3) 高齢福祉課長

(4) 介護保険課長

(5) 協働推進課長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、前条第2項第1号に掲げる職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会の事務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条第2項第2号に掲げる職にある委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要により委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、委員が出席できない場合において、委員長がやむを得ない理由があると認めたときは、当該委員があらかじめ指名する者を代理として出席させることができる。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、市長が当該事業に係る運営団体を決定した日をもって、その効力を失う。

野洲市通所介護施設等共同送迎・高齢者移動支援モデル事業運営団体の選定に係る公募型プロポー…

令和5年5月31日 告示第100号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和5年5月31日 告示第100号