○野洲市感震ブレーカー設置推進事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震時における電気に起因する火災による被害の軽減並びに市民及び地域の防災力の向上を図るため、感震ブレーカーを設置する者に対し、予算の範囲内において野洲市感震ブレーカー設置推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「感震ブレーカー」とは、分電盤に内蔵されたセンサーにより揺れを感知し、住宅内の電気のブレーカーを落として電力の供給を遮断する分電盤タイプのもので、「一般社団法人日本配線システム工業会規格JWDS0007付2感震機能付住宅用分電盤」に定める構造及び機能を有するもの又は「感電ブレーカー等の性能評価ガイドライン」(平成27年2月大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会策定)で定める簡易タイプの性能評価に基づき、一般社団法人日本消防設備安全センターの推奨を有する簡易タイプのものをいう。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(第6条及び第7条において「補助対象経費」という。)は、感震ブレーカーの購入及び設置に要する費用とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有し、市税の滞納のない者で、市内の自己の住宅に新品の感震ブレーカーを設置しようとする個人とする。

(補助金を受ける回数の制限)

第5条 補助金を受けることができる回数は、一の住宅につき1回限りとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(この金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、補助金の限度額は、20,000円とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)規則第3条の規定による補助金の交付申請は、野洲市感震ブレーカー設置推進事業補助金交付申請書(様式第1号)により行い、同条第1項第4号に規定する書類は、感震ブレーカーの設置予定箇所が確認できる写真及び補助対象経費の見積書の写しとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、規則第4条の規定により、補助金の交付が適当と認めたときは規則の規定に基づく様式により、不適当と認めたときはその理由を付して野洲市感震ブレーカー設置推進事業補助金不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(補助金の変更申請等)

第9条 申請者は、規則第7条の規定による補助金の変更(中止を含む。次条において同じ。)の申請は、野洲市感震ブレーカー設置推進事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)により行う。

(変更等の承認)

第10条 市長は、前項の規定による変更申請があった場合は、規則第7条第2項の規定により準用して行う変更の決定の通知は、野洲市感震ブレーカー設置推進事業補助金変更(中止)承認決定通知書(様式第4号)により行わなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、規則第13条の規定による補助金の実績報告は、野洲市感震ブレーカー設置推進事業補助金実績報告書(様式第5号)により行い、同条第3号に規定する書類は、設置状況が分かる写真並びに感震ブレーカーの購入及び設置する工事に要した経費の領収書の写しとする。

(交付)

第12条 申請者は、規則第16条の規定による補助金の請求は、野洲市感震ブレーカー設置推進事業補助金交付請求書(様式第6号)により行う。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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野洲市感震ブレーカー設置推進事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)