○野洲市骨髄移植後等予防接種再接種費用助成金交付要綱
令和5年4月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、骨髄移植等の医療行為により、過去に接種済みの定期予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の予防接種をいう。以下同じ。)の抗体を失った者が、医師の判断に基づき、定期予防接種の再接種(以下「再接種」という。)を任意で受けた者に対し、市が当該再接種に要した費用(以下「再接種費用」という。)を助成することにより、再接種を受ける者の経済的負担の軽減を図るとともに、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に野洲市骨髄移植後等予防接種再接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。第8条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 接種日の時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市の住民基本台帳に記録されている20歳未満の者
(2) 骨髄移植等の医療行為により、定期予防接種として接種済みのワクチンの抗体を失ったため、再接種の必要があると医師が判断した者
(3) 骨髄移植等の医療行為前に受けた定期予防接種が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定める接種回数及び接種間隔により行われており、母子健康手帳等によりその接種履歴等が確認できる者
(助成金の対象となる再接種)
第3条 助成金の対象となる再接種は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病のうち、医師の指示により再接種を行うもの
(2) 予防接種実施規則に基づき、適正に接種されたもの
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、再接種費用として請求のあった額とする。ただし、当該年度の予防接種に係る委託料の予算の範囲内とする。
(助成対象認定の申請)
第5条 助成対象者又はその保護者(以下これらを「申請者」という。)は、再接種を受ける前に、野洲市骨髄移植後等予防接種再接種費用助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 野洲市骨髄移植後等予防接種再接種費用助成に係る意見書(様式第2号)
(2) 抗体を失う前の助成対象者の定期予防接種の履歴を母子健康手帳等で確認することができるものの写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成の請求等)
第7条 助成金の交付を受けようとする申請者は、野洲市骨髄移植後等予防接種再接種実施報告書兼助成金請求書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に請求しなければならない。
(1) 再接種を受けた医療機関等の領収書(被接種者名、再接種を受けた定期予防接種名、再接種費用及び医療機関名が記載されたもの)
(2) 接種した予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳の「予防接種の記録」欄の写し又は予診票の原本又はその写し等)
(3) 助成金の振込先金融機関口座が確認できる書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による請求は、再接種を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第10条 市長は、申請書等における虚偽の記載その他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成の決定の全部又は一部を取り消し、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、再接種費用の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に受けた再接種から適用する。
(準備行為)
2 この告示による助成金の交付に関し必要な手続、処分等の準備行為については、この告示の施行の日前においても行うことができる。