○野洲市食育推進計画(第4次)策定支援業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年3月31日

告示第50号

(設置)

第1条 令和6年度から令和10年度までの野洲市食育推進計画(第4次)の策定に係る業務を実施するに当たり、公募型プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を厳正かつ公平に決定するため、野洲市食育推進計画(第4次)策定支援業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実施要領の確認に関すること。

(2) 事業者の選定に関すること。

(3) 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 健康福祉部長

(2) 環境経済部長

(3) 教育部長

(4) 健康福祉部次長

(5) 農林水産課長

(6) 学校教育課長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、前条第2項第1号に掲げる職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会の事務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条第2項第4号に掲げる職にある者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、第1条に規定する業務委託の契約を締結した日をもって、その効力を失う。

野洲市食育推進計画(第4次)策定支援業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年3月31日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)