○野洲市なかよし交流館管理運営規則

令和5年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市なかよし交流館条例(平成18年野洲市条例第41号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、野洲市なかよし交流館(以下「交流館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の対象者)

第2条 条例第5条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 障害の程度が条例第2条第2号から第4号までに掲げる者と同程度と認められる者

(2) 条例第2条各号又は前号に掲げる者の介助者及び当該介助者の同伴者

(3) 市、市の執行機関その他市長が特に必要と認める者

(指定管理者による管理)

第3条 条例第7条第1項の規定により、指定管理者に交流館の管理を行わせる場合においては、次条から第8条まで、第11条第12条様式第1号様式第2号様式第4号様式第7号及び様式第8号の規定中「市長」とあるのは、それぞれ「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用時間)

第4条 交流館の利用時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する利用時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 交流館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、この日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合を除く。

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可の申請)

第6条 交流館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第10条の規定により市長に野洲市なかよし交流館利用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に掲げる日から利用する当日(以下「利用日」という。)までにしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 申請者が、市内に在住する者 利用日が属する月の6月前

(2) 申請者が、市外に在住する者 利用日が属する月の3月前

(利用の許可)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、野洲市なかよし交流館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(個人利用の場合の利用申請等の手続)

第8条 施設等を個人で利用(次項及び第10条において「個人利用」という。)をしようとする者は、市長が発行する利用者カード(第10条及び様式第3号において「利用者カード」という。)を提示することにより、野洲市なかよし交流館利用券(様式第4号)の交付を受けることができる。

2 第6条第1項の規定にかかわらず、施設等を個人利用しようとする者は、前項の利用券の交付を受けることにより、利用の許可を受けたものとみなす。

(使用料の減免)

第9条 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号。第11条第1項において「使用料条例」という。)第5条の規定により、減免できる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の執行機関が主催により利用するとき 全額

(2) 市内に在住し、又は在勤する者が利用するとき 全額

(3) 市外に在住する者で、第2条第2号に規定する者が利用するとき 全額

(4) 市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、第6条第1項に規定する利用の許可の申請と同時に野洲市なかよし交流館使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、野洲市なかよし交流館使用料減免決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(個人利用の場合の減免申請等の手続)

第10条 前条第1項第2号に規定する者が、施設等を個人利用するときは、同条第3項の規定にかかわらず、利用者カードを提示することにより、減額又は免除の申請をしたものとみなす。

(使用料の還付)

第11条 使用料条例第4条第2項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他交流館の施設の利用者の責任によらない事由により、利用することができなかったとき 全額

(2) 公益上その他やむを得ない事由により、市長が利用の許可を取り消し、又は利用を中止させたとき 全額

(3) 市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、野洲市なかよし交流館使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者に対し、野洲市なかよし交流館使用料還付決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(利用の期間制限)

第12条 施設等は、引き続き5日以上利用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けていない施設等を利用しないこと。

(2) 火気に十分注意すること。

(3) 利用中は、施設等の保全に十分注意すること。この場合において、万一、施設等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく交流館の館長(以下「館長」という。)に報告しなければならない。

(4) 施設等の利用を終えたときは、これを原状に回復し、交流館の職員の点検を受けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が特に指示した事項

(報告)

第14条 館長は、交流館の管理及び運営に関する重要又は異例の事項について、その都度市長に報告しなければならない。

(帳簿)

第15条 館長は、施設等の利用状況を明らかにするため、交流館に必要な帳簿を備えなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに廃止前の野洲市なかよし交流館管理運営規則(平成18年野洲市教育委員会規則第4号)の規定によりされた手続、承認その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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野洲市なかよし交流館管理運営規則

令和5年3月31日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)