○野洲市総合体育館管理運営規則

令和5年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市総合体育館条例(平成16年野洲市条例第94号。第3条及び第6条において「条例」という。)第17条の規定に基づき、野洲市総合体育館(以下「体育館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 体育館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 各種スポーツ教室に関すること。

(2) 各種スポーツ大会に関すること。

(3) 各種スポーツの公式競技大会、国際試合等の誘致に関すること。

(4) スポーツ及びレクリエーションに関する資料及び情報の収集に関すること。

(5) スポーツ施設としての利用促進に関すること。

(6) 各種スポーツ講演会、講習会、研究会等の開催に関すること。

(7) 市民の体力の維持及び向上に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、体育館の設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条 条例第7条第1項の規定により、指定管理者に体育館の管理を行わせる場合においては、第6条第7条様式第1号及び様式第2号の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用時間)

第4条 体育館の利用時間は、次に定めるとおりとする。ただし、体育館の館長(以下「館長」という。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 各施設(トレーニング室及びランニングロード(以下「トレーニング室等」という。)を除く。) 午前9時から午後9時(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第6条第1項において「祝日」という。)にあっては、午後6時)まで。ただし、利用区分は、次のとおりとする。

 午前の部 午前9時から正午まで

 午後の部 正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

 夜間の部 午後6時から午後9時まで(祝日を除く。)

 全日 午前9時から午後9時まで

(2) トレーニング室 午前9時から午後5時まで。ただし、1日に利用することができる時間は利用開始から2時間以内とする。

(休館日)

第5条 体育館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日(同条第3項及び第10条第2項において「臨時休館等」という。)を定めることができる。

3 野洲市域に気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)第5条の表に規定する気象特別警報が発令されたときには、直ちに体育館の臨時休館等を実施することができる。

4 第1項に規定する休館日においても、館長が特に必要と認めるときは市長の承認を得て、体育館を利用させることができる。

(利用許可の申請)

第6条 条例第10条の規定により体育館の施設(附属設備及び備品等を含む。以下「体育館施設等」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、体育館が開館している日の午前9時から午後8時(祝日にあっては、午後5時)までに市長に対し、総合体育館利用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。この場合において、トレーニング室等の個人利用にあっては、別に発行するトレーニング室利用許可証を提示することにより、利用の許可の申請に代えるものとする。

2 申請者は、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該中欄の利用者区分及び右欄の申請期間の区分に従い、市長に利用の申請をしなければならない。

施設の利用区分

利用者区分

申請期間

(1) 大アリーナの全面及びこれに伴うその他の施設の利用

市内に在住する者

利用する日の6月前の日が属する月の第1土曜日から当日まで

市外に在住する者

利用する日の5月前の日が属する月の第1土曜日から当日まで

(2) トレーニング室等の個人利用

利用する日の利用時間内

(3) 体育館施設等のその他の利用((1)の利用を除く。)

市内に在住する者

利用する日の2月前の日が属する月の第1土曜日から当日まで

市外に在住する者

利用する日の2月前の日が属する月の第2土曜日から当日まで

3 市長は、第1項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、総合体育館利用許可書(様式第2号次条第1項及び第10条第3項において「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用許可の取消し)

第7条 利用者は、その利用について取消しをしようとするときは、総合体育館利用取消届(様式第3号。以下「利用取消届」という。)に交付を受けた利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項による届出を受理したときは、受付印を押した利用取消届の写しを交付するものとする。

(使用料の徴収)

第8条 利用者は、体育館施設等の利用に係る使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第9条 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号。次条第1項において「使用料条例」という。)第5条の規定により、使用料を減免できる場合は、次の掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の執行機関が主催により利用するとき 全額

(2) 市内に住所を有する障害者 全額(トレーニング室等に限る。)

(3) 市内に住所を有する65歳以上の者 75パーセント(トレーニング室等に限る。)

(4) 市長が認めた市内の保健福祉関係団体又は社会教育委員会が認めた社会教育関係団体が主催により利用するとき 別に定める額

(5) 市長が特に必要があると認めるとき 別に定める額

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の減免の対象としない。

(1) 入場料等を徴収して利用するとき。

(2) 物品等を売買し、利益を得るために利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者が利益を得る行為のために使用するとき。

(4) アマチュアスポーツ活動以外に利用するとき。ただし、市長が公益上その他やむを得ない事情で特に利用を認めたときを除く。

3 第1項に規定する使用料の減免の率等は、市長が別に定める。

4 使用料の減免を受けようとする者は、第6条第1項前段に規定する利用許可の申請と同時に総合体育館使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定による減免申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者に対し、総合体育館使用料減免決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第10条 使用料条例第4条第2項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他施設の利用者の責任によらない事由により、利用することができなかったとき 全額

(2) 第5条第3項の規定により臨時休館等を実施した場合及び公益上その他やむを得ない事由により、市長が利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させたとき 全額

(3) 利用者が自己の責めに帰すべき理由により、利用取消届を市長に提出したとき

 利用者が利用日の91日以上までにその使用を中止する旨の申請を行った場合 全額

 利用者が利用日の31日以上90日以下にその使用を中止する旨の申請を行った場合 75パーセント

 利用者が利用日の8日以上30日以下にその使用を中止する旨の申請を行った場合 50パーセント

2 前項の規定にかかわらず施設の一部を使用する場合にあっては、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者が利用日の31日以上までにその使用を中止する旨の申請を行った場合 全額

(2) 利用者が利用日の8日以上30日以下にその使用を中止する旨の申請を行った場合 50パーセント

(3) 市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が定める額

3 使用料の還付を受けようとする者は、利用取消届に利用許可書を添えて、総合体育館使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による還付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者に対し、総合体育館使用料還付決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(利用期間)

第11条 体育館施設等は、引き続き5日以上利用することができない。ただし、市長が特に必要と認め、体育館の管理及び運営上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けていない体育館施設等を利用しないこと。

(2) 体育館施設等の利用後は、これを原状に回復し、かつ、使用室の内外を清掃して体育館の職員の点検を受けること。

(3) 利用中は、体育館施設等の保全に十分注意すること。万一、第三者に損害又は損傷を与えたときは、当事者間で責任を取ること。また、体育館施設等を損傷し、又は滅失したときは遅滞なく館長に報告するとともに、利用者が原状に復すること。

(4) 指定場所以外での火気を使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が特に指示した事項

(入館の制限)

第13条 館長は、次に該当する者に対して入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になる物を携帯する者

(2) 体育館の管理上職員の指示に従わない者

(3) 体育館が定める定員以上の者が入館しようとするとき。

(所掌事務)

第14条 体育館の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 施設、設備等の管理に関すること。

(3) 調査統計及び広報に関すること。

(4) スポーツ及びレクリエーションの各種教室、大会等の開催及びその奨励に関すること。

(5) 各種スポーツ関係機関との連絡調整に関すること。

(6) スポーツ及びレクリエーションの指導者の確保に関すること。

(7) 各種スポーツの公式競技大会、国際試合等の誘致に関すること。

(8) 体育館施設等の利用方法の指導に関すること。

(9) 体力の向上及び体力相談に関すること。

(10) 体育館施設等の利用に関すること。

(11) 講演会、講習会等の開催及び機会の場を提供すること。

(12) 庶務及び経理に関すること。

(報告)

第15条 館長は、体育館の管理及び運営に関する重要又は異例の事項については、その都度市長に報告しなければならない。

(帳簿)

第16条 体育館施設等の利用状況を明らかにするため、体育館に必要な帳簿を備えなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の野洲市立総合体育館運営規則(平成16年野洲市教育委員会規則第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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野洲市総合体育館管理運営規則

令和5年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)