○野洲市スポーツ推進委員規則
令和5年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
2 前項の規定による委員の分担する地域又は事項は、市長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、28人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに市の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職の不名誉となるような行為をしてはならない。
(報酬)
第6条 委員の報酬は、野洲市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年野洲市条例第48号)に定めるところによる。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。