○野洲市スポーツ推進審議会条例施行規則

令和5年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市スポーツ推進審議会条例(平成19年野洲市条例第27号。次条において「条例」という。)第5条の規定に基づき、野洲市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議会の委員)

第2条 条例第3条に規定する審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) スポーツ団体の代表者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 審議会は、特に必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の事務を総理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した委員が、その職務を代理する。

(関係人の出席)

第6条 審議会は、所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民部文化スポーツ振興課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市スポーツ推進審議会条例施行規則

令和5年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)