○野洲市統括保健師設置要領

令和5年3月23日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市民の健康の保持増進を図るための様々な活動を効果的に実施することを目的として、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整し、及び推進するとともに、人材育成及び技術面での指導及び支援を行う統括的な役割を担う保健師である統括保健師の選任等に関して必要な事項を定めるものとする。

(統括保健師の選任)

第2条 市長は、課長補佐以上の職にある保健師(野洲市職名に関する規則(平成16年野洲市規則第29号)第6条に規定する職にある者に限る。)であって健康推進課に配置された者のうちから、野洲市事務分掌規則(平成16年野洲市規則第4号)別表健康福祉部の部健康推進課の款保健予防担当の項に規定する保健師現任教育等統括保健師活動に関することの統括的な役割を担当すべきものを、統括保健師として選任する。

(担当業務)

第3条 統括保健師が担当する事務は、次のとおりとする。

(1) 部署横断的な調整による地域の健康課題及び優先度の明確化に関すること。

(2) 健康危機管理に関する調整及び対応に関すること。

(3) 保健師の人材育成に関すること。

(統括保健師補佐)

第4条 市長は、保健師のうちから統括保健師を補佐すべき者を、統括保健師補佐として置く。

2 統括保健師補佐は、統括保健師が、主査以上の保健師のうちから人事担当所管課と協議の上、保健師が所属する部署ごと(保健師の配属が1人の場合は、この限りでない。)に指名する。

3 統括保健師補佐が担当する事務は、次のとおりとする。

(1) 保健師等職員全体会の運営並びに地域の健康課題及び保健活動の共有

(2) 次条第1項に規定する保健師リーダー会議における保健師活動の課題分析及び解決のための対策の検討

(3) 前条各号に掲げる事務の遂行を補佐

(保健師リーダー会議)

第5条 保健師の活動の意思決定の場として、保健師リーダー会議(以下この条において「リーダー会議」という。)を設置する。

2 リーダー会議は、統括保健師及び統括保健師補佐で構成する。

3 リーダー会議は、統括保健師が招集し、その運営に当たる。

(保健師等全体会議)

第6条 地域保健活動に関する情報交換及び有機的な連動体制の持ち方について検討する場として、保健師等職員全体会議(以下この条において「全体会議」という。)を設置する。

2 全体会議は、原則保健師全員で構成する。ただし、議題の内容によっては、この限りでない。

3 全体会議は、統括保健師が招集し、その運営に当たる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市統括保健師設置要領

令和5年3月23日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)