○野洲市消防団員の懲戒手続に関する規程

令和5年2月8日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、野洲市消防団員の定数、任免、給与、服務、懲戒等に関する条例(平成16年野洲市条例第176号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づく野洲市消防団員(以下「団員」という。)の懲戒処分の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 団員は、条例第11条各号に掲げる行為に該当する行為をしたときは、速やかに所属する野洲市消防団の分団の分団長(以下「分団長」という。)に報告しなければならない。

2 分団長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、上申書(様式第1号)を野洲市消防団長(以下「団長」という。)に提出しなければならない。

(審査会の設置)

第3条 団長は、前条第2項の上申書の提出を受けたときは、当該上申書記載の行為を厳正かつ公平に審査するため、野洲市消防団懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 団長は、当該上申書記載の行為の事実確認、懲戒の要否、懲戒処分の内容等についての審査を委員会に付議するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる委員5人をもって組織する。

(1) 野洲市消防団副団長 3人

(2) 湖南広域消防局東消防署副署長

(3) 野洲市市民部危機管理課長

2 委員長は、消防団長が指名する野洲市消防団副団長をもって充てる。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、消防団長から審査の請求があった場合に委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員は、自己又は自己の親族に関する事件については、その議事に参与することができない。

6 会議は、秘密会とする。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があるときは、本人又はその所属する分団長その他関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(答申)

第8条 委員長は、審査が終了したときは、懲戒の要否、区別及び程度を団長に答申書(様式第2号)より答申するものとする。

(懲戒の決定)

第9条 消防団長は、委員会から前条の規定による答申を受けたときは、審査対象の団員に対する懲戒の可否を決定するものとする。

2 消防団長は、懲戒処分をすべきと認めた場合は、条例第12条各号に規定する懲戒処分の区別及び程度を決定し、当該団員に辞令を発令するものとする。

3 前項の懲戒処分を行う場合には、処分理由説明書(様式第3号)を併せて交付しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、湖南広域消防局東消防署庶務管理係において処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年2月8日から施行する。

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野洲市消防団員の懲戒手続に関する規程

令和5年2月8日 訓令第5号

(令和5年2月8日施行)