○野洲市ことばの教室実施要綱

令和5年3月27日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、ことばの発達等に課題のある幼児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。第4条及び第5条において同じ。)の心身の健全な発達に資することを目的に実施する野洲市ことばの教室(以下「ことばの教室」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 ことばの教室の管理及び運営の所管は、野洲市発達支援センターとする。

(事業)

第3条 ことばの教室は、次に掲げる事業を行う。

(1) ことばの発達に関する相談及び助言

(2) ことばの発達に応じた言語及びコミュニケーションに関する指導

(3) ことばの発達に関する関係機関との連携

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(対象者)

第4条 ことばの教室の利用対象者は、市内に住所を有することばの発達に課題のある幼児及びその保護者等とする。ただし、定期的に行う言語指導(次条第1項において「ことばの指導」という。)の利用対象者は、原則として幼児のうち満3歳以上のもの(次条第1項において「3歳以上児」という。)とする。

(ことばの指導の利用手続)

第5条 ことばの指導の利用を希望する3歳以上児の保護者は、野洲市ことばの教室ことばの指導利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用申込書による当該利用の可否について、野洲市ことばの教室ことばの指導利用決定通知書(様式第2号)又は野洲市ことばの教室ことばの指導利用却下通知書(様式第3号)により当該保護者に通知しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、ことばの教室の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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野洲市ことばの教室実施要綱

令和5年3月27日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)