○野洲市ことばの教室実施要綱
令和5年3月27日
告示第33号
(所管)
第2条 ことばの教室の管理及び運営の所管は、野洲市発達支援センターとする。
(事業)
第3条 ことばの教室は、次に掲げる事業を行う。
(1) ことばの発達に関する相談及び助言
(2) ことばの発達に応じた言語及びコミュニケーションに関する指導
(3) ことばの発達に関する関係機関との連携
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(ことばの指導の利用手続)
第5条 ことばの指導の利用を希望する3歳以上児の保護者は、野洲市ことばの教室ことばの指導利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、ことばの教室の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。