○野洲市民病院整備事業等審議会規程

令和5年4月1日

病院事業規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号。第5条において「条例」という。)第8条の規定に基づき、野洲市民病院整備事業等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は、病院事業管理者が当該委員を委嘱するときに定める。

(委員長)

第3条 審議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議等)

第4条 審議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 議長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。

(専門部会)

第5条 病院事業管理者は、専門的な見地から調査又は審議をするため、必要に応じて条例第6条の規定に基づき審議会に部会を置くものとし、その組織、運営等については、次項から第5項までに定めるところによる。

2 部会は、部会員若干名をもって組織し、部会員は委員のうちから委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会員のうちから委員長が指名する。

4 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「議長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

5 部会長は、部会の調査若しくは審議が終了したとき又は委員長が求めるときは、その調査又は審議の結果若しくは経過を審議会に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、新病院整備部新病院整備課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市民病院整備事業等審議会規程

令和5年4月1日 病院事業規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章
沿革情報
令和5年4月1日 病院事業規程第1号