○野洲市家庭教育支援員設置要綱

令和5年1月24日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第1項第7号に規定する事務を推進するため、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に野洲市家庭教育支援員(以下「支援員」という。)を設置することとし、その設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 教育委員会は、市立の小学校及び中学校ごとに、それぞれの学校及び地域の実情に応じ、2人以内で支援員を置くことができる。

(委嘱)

第3条 教育委員会が、支援員を委嘱するに当たっては、次に掲げる要件の全てに該当する者のうちから、その学校の学校長の推薦を受け、これを行うものとする。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 家庭教育の推進に熱意と見識を有する者

(任期)

第4条 支援員の任期は、委嘱された日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、支援員が次のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他支援員としてふさわしくない行為があったと認められる場合

(活動内容)

第5条 支援員の活動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保護者の主体的な学びや育ちに関する学習機会等の案内及び情報提供に関すること。

(2) 子育てに関する不安や悩みを抱え、孤立しがちな状況にある保護者に対し、学校と連携した相談支援及び関係機関との連携の支援に関すること。

(3) 児童生徒の登校の支援や教室でのつながり、教職員との情報交換を通して学校と保護者との信頼関係づくりに関すること。

(4) その他保護者が家庭において安心して子育て及び教育を行うために教育長が必要と認める事項

(野洲市家庭教育支援員連絡協議会)

第6条 教育委員会に野洲市家庭教育支援員連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

2 教育委員会は、必要に応じ、連絡協議会の会議を開催し、次に掲げる事項を協議する。

(1) 支援員が行う活動、家庭教育の課題等についての情報交換に関すること。

(2) 家庭教育の課題等についての研究、協議、提言に関すること。

(3) その他支援員を設置するために必要な事項

(守秘義務)

第7条 支援員は、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 支援員及び連絡協議会に関する庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援員及び連絡協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市家庭教育支援員設置要綱

令和5年1月24日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年1月24日 教育委員会告示第3号