○野洲市立小中学校医療的ケア実施要綱
令和5年3月24日
教育委員会告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、医療的ケアを必要とする児童及び生徒(以下「医療的ケア児」という。)が通学する市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に看護師の資格を有する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下「看護師」という。)を必要に応じ配置し、医療的ケア児が安心して学校生活を送ることができるよう支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「医療的ケア」とは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第1項に規定する医療行為のうち、その医療的ケア児の治療を目的とするのではなく、障がいにより日常的な生命の維持及び健康状態の維持又は改善のために必要な医療行為が長期にわたって存在し、身体の状態の安定が保たれるために、医師の指示の下で当該医療的ケア児に対しその保護者が家庭で行う医療行為をいう。
(医療的ケアの範囲)
第3条 学校において看護師が行う医療的ケアの対象となる医療行為の範囲は、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為で、その医療的ケア児の主治医が、当該医療的ケア児に対し、学校において看護師が医療的ケアを行うことに支障がないと認める医療行為とする。
(学校における医療的ケア児の対象者及びその手続)
第4条 学校における医療的ケア児の対象となる者は、学校において日常的に医療的ケアを行う必要のある医療的ケア児とする。
(看護師の配置)
第5条 教育委員会は、前条第4項の規定により、学校における医療的ケアを実施すると決定したときは、必要な看護師を配置するものとする。
2 看護師を配置する時間及び期間については、当該医療的ケア児の保護者、校長及び教育委員会による協議の上、教育委員会が決定するものとする。
(看護師の職務)
第6条 看護師は、その医療的ケア児の学校における医療的ケアについて、当該医療的ケア児の主治医又は保護者から説明を受け、指示書に基づき必要な医療的ケアを行うとともに、その実施内容を校長に報告しなければならない。
(医療的ケアの中止等)
第7条 学校において医療的ケアを受けている医療的ケア児が、病気その他の理由により、学校における医療的ケアを中止し、又は一定期間中断しようとするときは、当該医療的ケア児の保護者は、医療的ケア(中止・中断)届(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。
(保護者の義務)
第8条 学校における医療的ケアの実施において、その医療的ケア児の保護者は、次に掲げる事項の義務を負う。
(1) 医療的ケア児の健康状態等の医療的ケア実施記録を作成し、これにより担任の教員及び看護師に伝えること。
(2) 定期的に医療機関に受診するとともに、主治医から適切な指示を仰ぎ、指示書の内容に変更が生じた際は、必要な事項を修正し、又は加筆した指示書を提出すること。
(3) 学校と主治医との連携体制に協力すること。
(4) 医療的ケアに必要な医療機器及び器具(以下この号において「医療機器等」という。)を用意し、登校時に医療機器等が正常に作動することを確認し、及び記録し、看護師に伝えること。
(5) 緊急連絡先を学校に伝え、学校から連絡があった場合は、速やかに対応すること。
(6) その医療的ケア児に対する医療的ケアの開始当初及び長期休業後は、看護師が当該医療的ケア児の特性に応じた実施方法の習得を図り、安全かつ的確に実施できるようになるまでの間、看護師とともに医療的ケアを行うこと。
(7) その医療的ケア児の体調不良等により、日常の医療的ケアの実施方法以外に配慮すべきが対応等が必要なときは、安全性を確保するため、看護師に協力すること。
(8) 学校における医療的ケアの実施体制及び役割を分担することについて理解すること。
(9) 看護師が不在で学校から要請を受けた場合は、保護者が医療的ケアを行うこと。
(連絡体制)
第9条 校長は、学校における医療的ケアの実施に当たり、あらかじめ保護者、主治医、学校医その他関係機関等との連絡体制を整備し、十分な連携のもと、安全かつ適切な医療的ケアが実施できるよう努めなければならない。
(緊急時の対応)
第10条 校長は、緊急時に対応するため、別に定める校内における緊急時マニュアルを作成し、それに基づき医療的ケア児の個別の緊急時の対応についての体制を整備するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。