○教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員をして補助執行させる告示
令和5年3月31日
教育委員会告示第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、教育委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げるものを、市長部局のスポーツに関する事務を所管する組織に属する職員をして補助執行させる。
学校体育施設の開放に関すること。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
○教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員をして補助執行させる告示
令和5年3月31日
教育委員会告示第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、教育委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げるものを、市長部局のスポーツに関する事務を所管する組織に属する職員をして補助執行させる。
学校体育施設の開放に関すること。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。