○野洲市文化財保存活用地域計画策定委員会規則

令和5年3月31日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)第8条の規定に基づき、野洲市文化財保存活用地域計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議棟)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化財保護課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市文化財保存活用地域計画策定委員会規則

令和5年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
令和5年3月31日 教育委員会規則第7号