○野洲市重層的支援体制整備事業実施要綱
令和5年1月26日
告示第6号
野洲市相談支援包括化推進会議設置要綱(平成29年野洲市告示第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、経済的困窮、地域社会からの孤立その他の生活上の諸課題を抱える市民(以下「生活困窮者等」という。)に対する包括的な支援体制の構築及び地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(重層的支援体制整備事業の内容)
第2条 重層的支援体制整備事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 法第106条の4第2項第1号に規定する事業
(2) 法第106条の4第2項第2号に規定する事業
(3) 法第106条の4第2項第3号に規定する事業
(4) 法第106条の4第2項第4号に規定する事業
(5) 法第106条の4第2項第5号に規定する事業
(6) 法第106条の4第2項第6号に規定する計画の作成
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(組織)
第3条 重層的支援体制整備事業を推進するため、次に掲げる組織を置く。
(1) 重層的支援会議(法第106条の6第1項に規定する支援会議をいう。)
(2) 包括化推進会議
(重層的支援会議)
第4条 重層的支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する支援を図るために必要な情報の共有等
(2) 複雑化・複合化した課題を抱える人が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制に関する検討
(3) その他必要と認める事項
3 総括者は、市民部市民生活相談課長をもって充てる。
4 総括者に事故があるとき、総括者が欠けたとき、又は総括者が必要であると認めたときは、総括者があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。
2 総括者は、必要があると認めるときは、会議の構成員を選定することができる。
3 総括者は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
4 総括者は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対し、会議に出席を求め、意見を聴くことができる。
(包括化推進会議)
第6条 包括化推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 各相談支援機関の業務内容の理解
(2) 相談支援包括化を図るための各相談支援機関の具体的な連携方法の検討
(3) 地域住民が抱える福祉ニーズの調査
(4) 地域に不足する社会資源創出の手法の検討
(5) 重層的支援体制整備事業に関わる関係者の連携に関すること。
(6) 野洲市重層的支援体制整備事業計画に基づく施策の推進及び効果の検証に関する事務
(7) その他包括的な支援体制を構築するために必要な事項
3 総括者は、市民部市民生活相談課長をもって充てる。
4 総括者に事故があるとき、総括者が欠けたとき、又は総括者が必要であると認めたときは、総括者があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。
2 総括者は、必要があると認めるときは、会議の構成員を選定することができる。
3 総括者は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
4 総括者は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対し、会議に出席を求め、意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第8条 重層的支援会議及び包括化推進会議の構成員がそれぞれの会議に出席したときは、正当な理由なく、当該会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 重層的支援会議及び包括化推進会議の庶務は、市民部市民生活相談課が処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、重層的支援会議及び包括化推進会議に関し必要な事項は、当該総括者がそれぞれの会議に諮って定める。
付則
この告示は、令和5年1月26日から施行する。
付則(令和5年告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
(令5告示26・一部改正)
社会福祉法人野洲市社会福祉協議会
健康福祉部社会福祉課
健康福祉部障がい者自立支援課
健康福祉部発達支援センター
健康福祉部子育て家庭支援課
健康福祉部高齢福祉課
健康福祉部地域包括支援センター
健康福祉部健康推進課
その他総括者が必要と認める機関又は団体