○野洲駅南口周辺整備事業官民連携支援業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年12月28日

告示第186号

(設置)

第1条 野洲駅南口周辺整備事業官民連携支援業務を実施するに当たり、公募型プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を厳正かつ公正に決定するため、野洲駅南口周辺整備事業官民連携支援業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 企画提案書等の審査及び受託候補者の決定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、選考に関し必要な事務

(組織)

第3条 委員会は、5名の委員で構成し、職員のうちから市長が任命する。

2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 政策調整部長

(2) 総務部長

(3) 都市建設部長

(4) 環境経済部長

(5) 政策調整部次長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、政策調整部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会の事務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策調整部企画調整課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、野洲駅南口周辺整備事業官民連携支援業務に係る契約の締結の日をもって、その効力を失う。

野洲駅南口周辺整備事業官民連携支援業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年12月28日 告示第186号

(令和5年1月1日施行)