○野洲市病院事業庁議規程

令和4年9月1日

病院事業訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市病院事業運営の基本方針及び重要施策の決定に向けた審議を行うとともに、各部局間の総合調整及び相互の連絡を図り、統一ある病院運営を適正かつ能率的に推進するため庁議を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 部長 規程第3条第2項に規定する医療診療部長、同条第3項に規定する医療技術部長、同条第4項に規定する看護部長、同条第5項に規定する事務部長及び同条第7項に規定する医療安全管理部長をいう。

(令5病院事業訓令2・一部改正)

(庁議の種類)

第3条 庁議の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 院内部長会議

(2) 部内会議

(院内部長会議)

第4条 院内部長会議は、次に掲げる事項の決定に向けた審議並びに部局間の調整及び相互の連絡を行う。

(1) 病院運営の基本方針に関すること。

(2) 重要な施策の計画に関すること。

(3) 市議会への提出案件、条例、重要な規程等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、病院事業の管理者(以下この条及び第9条において「管理者」という。)が特に必要と認める事項

2 院内部長会議は、管理者、病院長、副院長、部長及び経営企画監をもって構成する。

3 管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を院内部長会議に出席させることができる。

4 院内部長会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎週火曜日に開催し、臨時会は管理者が必要と認める都度開催する。

5 院内部長会議は、管理者が招集し、病院長(不在の場合はその直近下位の職員)がその議事の進行に当たる。

(令5病院事業訓令2・一部改正)

(部内会議)

第5条 部内会議は、部局内(以下「部内」という。)の施策の決定及び実施に当たり、部内の統一及び調整を図るため、次に掲げる事項について連絡、協議等を行う。

(1) 院内部長会議の結果の報告に関すること。

(2) 部内の情報交換及び伝達に関すること。

(3) 部内の事務事業の推進等に関すること。

(4) 院内部長会議に付議すべき事項の確認及び調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、部長が必要と認める事項

2 部内会議は、部長が指名する部内の関係職員をもって構成する。

3 部長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を部内会議に出席させることができる。

4 部内会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎週各部内で定める曜日に開催し、臨時会は部長が必要と認める都度開催する。

5 部内会議は、部長が招集し、副部長(不在の場合はその直近下位の職員)がその議事の進行に当たる。

(令5病院事業訓令2・一部改正)

(関係資料の提出)

第6条 庁議に付議する事項があるときは、当該付議事項の要旨及び関係資料を庁議の開催日の前日の正午までに、次に掲げる区分により提出しなければならない。

(1) 院内部長会議 事務部企画管理課

(2) 部内会議 各部内の庶務担当課

(庁議の記録)

第7条 事務部企画管理課長は、院内部長会議の経過及び結果を記録し、保存しなければならない。

(庶務)

第8条 院内部長会議の庶務は、事務部企画管理課でこれを処理する。

2 部内会議の庶務は、各部内の庶務担当課でこれを処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年病院事業訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項(「及び部長」を「、部長及び経営企画監」に改める部分に限る。)、同条第5項及び第5条第5項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

野洲市病院事業庁議規程

令和4年9月1日 病院事業訓令第3号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章
沿革情報
令和4年9月1日 病院事業訓令第3号
令和5年4月1日 病院事業訓令第2号