○野洲市野洲駅南口周辺整備構想検討委員会公募委員選考要領

令和4年12月27日

告示第184号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)第8条の規定に基づき、野洲市野洲駅南口周辺整備構想検討委員会の委員(以下「委員」という。)に応募した者の選考に関して必要な事項を定めるものとする。

(選考会議の設置)

第2条 委員の選考に当たり、選考会議を設置する。

2 選考会議は、次の職員をもって構成する。

(1) 政策調整部長

(2) 政策調整部次長

(3) 企画調整課長

(4) 財政課長

(5) 広報秘書課長

3 選考会議に、議長を置く。

4 議長は、政策調整部長をもって充てる。ただし、議長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ議長が指名する職員がその職務を代理する。

5 選考会議は、議長が招集する。

(委員の選考)

第3条 委員の選考は、選考会議の会議において行う。

2 委員の選考に当たっては、別に定める選考基準に従って選考する。

(選考結果)

第4条 選考会議は、選考の結果を市長に報告し、これを受けて市長は、その結果を応募者本人に通知するものとする。

(委員の責務)

第5条 委員は、他の委員の意見に影響を受けることなく独自性を確保した上で、公平・公正に審査を行わなければならない。

(庶務)

第6条 選考会議の庶務は、政策調整部企画調整課において管理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、選考会議の議事その他の運営に関し必要な事項は、議長が選考会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

野洲市野洲駅南口周辺整備構想検討委員会公募委員選考要領

令和4年12月27日 告示第184号

(令和5年1月1日施行)