○野洲市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和4年12月27日
条例第32号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定により、教育委員会の権限に属する教育に関する事務のうち、次に掲げる事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
付則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
○野洲市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和4年12月27日
条例第32号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定により、教育委員会の権限に属する教育に関する事務のうち、次に掲げる事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
付則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。