○野洲市学校運営協議会規則

令和4年8月26日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定により、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置その他必要な事項について定めるものとする。

(設置)

第2条 野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その所管に属する小学校及び中学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、法第47条の5第1項ただし書の規定により、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を設置するときは、あらかじめ、協議会を設置しようとする対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。以下同じ。)の校長の意見を聴くものとする。

3 教育委員会は、協議会を設置するときは、対象学校を決定し、当該対象学校の校長に対して通知するものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第3条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、法第47条の5第4項の規定により、当該対象学校の協議会の承認を得なければならない。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 学校への必要な支援に関すること。

(4) その他対象学校の校長が必要と認める事項。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(対象学校の校長の意見聴取)

第4条 協議会は、法第47条の5第6項及び第7項の規定により、教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。

(学校運営等に関する評価)

第5条 協議会は、毎年度、対象学校の運営状況について評価を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(住民の参画の促進のための情報提供)

第6条 協議会は、対象学校の運営について、当該対象学校の児童又は生徒の保護者及び地域住民(次項において「保護者等」という。)の理解、協力及び参画が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、保護者等に対して、当該対象学校の運営及びそれに必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(組織)

第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 保護者

(2) 地域の住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、前項の規定による委員の委嘱又は任命について、あらかじめ、対象学校の校長から意見を聴くものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動又は宗教活動に利用すること。

(3) その他委員としてふさわしくない行為を行うこと。

(委員の解嘱等)

第9条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その意に反してこれを解嘱し、又は解任することができる。

(1) 前条の規定に反したとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行ができないと認められるとき。

2 教育委員会は、委員を解嘱し、又は解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(任期)

第10条 協議会の委員は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命のあった日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償の額)

第11条 委員の報酬及び費用弁償の額は、野洲市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年野洲市条例第48号)に定めるところによる。

(会長及び副会長)

第12条 協議会にそれぞれ会長及び副会長を置き、当該協議会に属する委員の互選により選任する。

2 会長は、当該協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第13条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、対象学校の校長と協議の上、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、各学期に1回の定例会を開催するほか、必要に応じて臨時会を開催することがきる。

(対象学校の職員の任用に関して意見を述べる事項)

第14条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校の職員の任用に関する事項(特定の個人に係るものを除く。)のうち、次に掲げるものとする。

(1) 対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に資する事項

(2) 対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な事項

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

野洲市学校運営協議会規則

令和4年8月26日 教育委員会規則第6号

(令和4年9月1日施行)