○野洲市例規管理システム構築及び維持管理業務に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年9月21日

訓令第14号

(設置)

第1条 野洲市例規管理システム構築及び維持管理業務を実施するに当たり、公募型プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した者の特定を厳正かつ公平に行うため、野洲市例規管理システム構築及び維持管理業務に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) プロポーザル実施要領の確認に関すること。

(2) 事業者の選定に関すること。

(3) 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めること。

(委員)

第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 総務部次長

(3) 市立野洲病院事務部副部長

(4) 総務部総務課長

(5) 総務部情報システム課長

(6) 教育委員会事務局教育総務課長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、前条第2項第1号に掲げる職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条第2項第2号に掲げる職にある委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年9月20日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、当該プロポーザルに係る業務の契約を締結した日をもって、その効力を失う。

野洲市例規管理システム構築及び維持管理業務に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年9月21日 訓令第14号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年9月21日 訓令第14号