○野洲市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種費用助成金交付要綱

令和4年9月14日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種であるヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の接種の積極的勧奨の差し控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の予防接種(以下「定期接種」という。)としての機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎて任意にHPVワクチンの接種を受けた者について、その接種に要した費用に対し、野洲市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 市長は、次の各号の全てに該当する者(助成金又は償還払と同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を野洲市以外の市区町村から受けた者を除く。以下「助成対象者」という。)に対して償還払の方式により助成金を交付する。

(1) 令和4年4月1日時点で野洲市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、その実費を負担したこと。

(4) 助成金を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄に該当する対象者に実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種を受ける機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていないものに対する当該予防接種をいう。)を受けていないこと。

(5) 本市以外の市区町村においてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意の予防接種費用の助成金又は償還払を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して助成金を交付することができる。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、別表に定める額とする。

(交付の申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野洲市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)(以下この条及び次条において「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。ただし、申請者が第1号又は第2号に掲げる書類等を添付することができない場合には、野洲市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種費用助成金交付申請用証明書(様式第2号)又は様式第2号に準じた医療機関から発行された証明書類等の提出をもって第2号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原則として原本に限る。)

(2) 助成対象者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、交付申請書の提出により規則第13条に規定する実績報告があったものとみなす。

(交付申請の期限)

第5条 交付申請書の提出期限は、令和7年3月31日とする。

(交付決定等)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付するものと決定したときは、野洲市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、助成金を交付しないことを決定したときは、野洲市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定による交付の決定の通知により、助成金の額の確定の通知をしたものとみなす。

(助成金の支払)

第7条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた事実があるときは、その者に対し、その交付を受けた助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(台帳等の整備)

第9条 市長は、事業の実施に必要な台帳等を作成の上、これを常時整備し、事業の適正な実施を図るものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、令和6年度の出納整理期間中に行われる助成金の支払等に係る諸手続の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

助成金の額

第4条第1項第1号に掲げる書類を提出した場合

第2条第1項第3号の実費(最大3回接種分まで)に相当する額(ただし、上限額は、1回当たり16,588円とする。)

第4条第1項第1号に掲げる書類を提出しない場合

1回当たり13,200円

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野洲市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種費用助成金交付要綱

令和4年9月14日 告示第138号

(令和4年10月1日施行)