○野洲市行政手続オンライン化プロジェクトチーム設置要綱
令和4年8月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)及び地方公共団体におけるオンライン利用促進指針(平成30年5月31日制定、令和2年3月4日改訂)に基づき、情報通信技術を利用する方法により行政手続が行えるよう整備し、もって市民の利便性向上及び行政運営の効率化を推進するため、野洲市行政手続オンライン化プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報通信技術を利用して行う行政手続(以下この条において「オンライン手続」という。)に係る情報共有に関すること。
(2) オンライン手続の導入及び運用に係る庁内の調整に関すること。
(3) オンライン手続の有効活用の推進に関すること。
(4) オンライン手続に係る市民等への啓発に関すること。
(5) オンライン手続に係る特定個人情報の適正な取扱いに関すること。
(6) その他オンライン手続の推進に関し、必要と認められる事項に関すること。
(令5告示27・一部改正)
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、座長、副座長及び構成員をもって構成する。
2 座長は総務部情報システム課長を、副座長は総務部総務課長及び政策調整部企画調整課行財政改革推進室長をもって充てる。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、副座長がその職務を代理する。
4 座長及び副座長に共に事故があるとき、又は座長及び副座長が共に欠けたときは、座長があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。
5 構成員は、別表に掲げる課の職員のうちから、業務に精通した者をもって充てる。
(令5告示27・一部改正)
(会議)
第4条 プロジェクトチームは、座長が招集し、これを主宰する。
2 構成員が必要と認めるときは、当該構成員が指名する者を代理者として出席させることができる。
3 座長は、必要があると認めるときは、プロジェクトチームに関係者を出席させることができる。
(部会)
第5条 プロジェクトチームに、次に掲げる部会を置く。
(1) オンライン申請部会
(2) 施設予約部会
(3) キャッシュレス決済部会
(4) 前3号に掲げるもののほか、座長が必要と認める部会
2 部会に属すべき構成員は、座長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する構成員のうちから、座長が指名する。
4 部会は、座長が指示した事項について、検討、調整等を行うものとする。
(令5告示27・一部改正)
(事務局)
第6条 プロジェクトチームの事務を処理するため、総務部情報システム課に事務局を置く。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
付則
この訓令は、令和4年8月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第13号)
この訓令は、令和4年8月15日から施行する。
付則(令和4年訓令第15号)
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
付則(令和5年告示第27号)
この訓令は、令和5年1月4日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4訓令13・令4訓令15・令5告示27・一部改正)
政策調整部 | 企画調整課行財政改革推進室 |
総務部 | 総務課 |
人事課 | |
税務課 | |
納税推進課 | |
情報システム課 | |
人権施策推進課 | |
市民交流センター | |
市民部 | 市民課 |
市民生活相談課 | |
危機管理課 | |
協働推進課 | |
協働推進課市民協働室 | |
文化スポーツ振興課 | |
文化スポーツ振興課スポーツ施設管理室 | |
文化スポーツ振興課野洲文化ホール | |
健康福祉部 | 社会福祉課 |
障がい者自立支援課 | |
こども課 | |
子育て家庭支援課 | |
保険年金課 | |
介護保険課 | |
高齢福祉課 | |
健康推進課 | |
発達支援センター | |
都市建設部 | 都市計画課 |
住宅課 | |
道路河川課 | |
環境経済部 | 環境課 |
農林水産課 | |
野洲クリーンセンター | |
みず事業所 | 上下水道課 |
教育委員会事務局 | 学校教育課 |
生涯学習課 | |
野洲図書館 | |
会計課 | 会計課 |