○野洲市企業誘致を核にしたまちづくりプロジェクトチーム設置要領

令和4年6月20日

訓令第10号

(設置)

第1条 このプロジェクトチームは、野洲市の地理的優勢を生かし、企業のニーズに応じた用地確保の可能性とこれを核にしたまちづくりプランの作成のための検討をするために設置する。

(名称)

第2条 このプロジェクトチームの名称は、「野洲市企業誘致を核にしたまちづくりプロジェクトチーム」(以下「プロジェクトチーム」という。)と称する。

(所掌事務)

第3条 プロジェクトチームは、次の事務を所掌する。

(1) 企業誘致に係る情報収集に関すること。

(2) 企業誘致を前提とした具体的なエリアの検討に関すること。

(3) 企業誘致に係る課題の整理に関すること。

(4) その他企業誘致につき、必要と認める事項に関すること。

(構成員)

第4条 プロジェクトチームの構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 副市長

(2) 政策調整部長

(3) 都市建設部長

(4) 環境経済部長

(5) 企画調整課長

(6) 都市計画課長

(7) 農林水産課長

(8) 商工観光課長

(9) 前各号に掲げる者のほか、副市長が特に必要と認める者

(組織と役割)

第5条 プロジェクトチームにプロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダー及びプロジェクトサブリーダーを置く。

2 プロジェクトマネージャーは副市長とし、全体の総括を行う。

3 プロジェクトリーダーはプロジェクトマネージャーが指名する者とし、目的の実現に向けた検討内容の取りまとめを行う。

4 プロジェクトサブリーダーは、プロジェクトマネージャーが指名する者とし、プロジェクトリーダーを補佐し、目的の実現に向けた検討について必要に応じた助言を行う。

(庶務)

第6条 プロジェクトチームの庶務は、商工観光課において行う。

(経費)

第7条 プロジェクトチームの活動に要する経費は、関係予算の範囲内で支出するものとする。

(成果物)

第8条 プロジェクトチームは、企業誘致を核にしたまちづくりに関する事項及びその候補地を提案する。

(設置期間)

第9条 プロジェクトチームの設置期間は、令和4年7月1日から令和5年3月31日までとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、プロジェクトマネージャーが別に定める。

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

野洲市企業誘致を核にしたまちづくりプロジェクトチーム設置要領

令和4年6月20日 訓令第10号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和4年6月20日 訓令第10号