○野洲市小・中学校学校図書館蔵書管理システム構築業務プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年9月13日

告示第136号

(設置)

第1条 野洲市小・中学校学校図書館蔵書管理システム構築業務を実施するに当たり、公募型プロポーザル方式により、その業務の受託候補者を選定するに当たり、提案者の提案書の内容を透明性、公平性及び公正性を確保して審査するため、野洲市小・中学校学校図書館蔵書管理システム構築業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 提案書等の審査及び受託候補者の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、委員に学識経験のある者を含める必要がある場合は、この限りでない。

(1) 教育部長

(2) 教育部次長(学校教育担当)

(3) 祇王小学校長

(4) 野洲中学校長

(5) 情報システム課長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、前条第2項第1号に掲げる職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会の事務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条第2項第2号に掲げる職にある委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に教育委員会事務局学校教育課の職員を補助者として同席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の責務)

第6条 委員は、他の委員の意見に影響を受けることなく独自性を確保した上で、公平・公正に審査を行わなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年9月13日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、野洲市小・中学校学校図書館蔵書管理システム構築業務に係る契約の締結の日をもって、その効力を失う。

野洲市小・中学校学校図書館蔵書管理システム構築業務プロポーザル審査委員会設置要綱

令和4年9月13日 告示第136号

(令和4年9月13日施行)