○野洲市農地利用効率化等支援事業費補助金交付要綱

令和4年5月1日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、人・農地プランに位置付けられた経営体等に対して、生産の効率化へ取り組む際に必要となる農業用機械・施設の導入等について支援を行うため、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び滋賀県農地利用効率化等支援事業費補助金交付要綱(令和4年4月20日付け滋み農第45号滋賀県農政水産部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき実施する事業に対し、当該事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において野洲市農地利用効率化等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)、実施要綱及び県要綱に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、対象者、対象経費及び補助額は、別表に定めるところによる。

2 別表に定める被災農業者支援タイプについては、実施要綱第3の1のただし書の規定に基づき、農林水産省経営局長から別に定めのあった場合は、これに準ずることとする。

3 前項の場合において、市長が特に緊急に対応する必要があると認めた場合は、別表に定めるほか、市長が別に定めるところによるものとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第1項の補助金等交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金等交付申請書を提出する時点において当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(申請の取下げ)

第4条 規則第8条第1項の申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過する日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(補助事業の内容の変更)

第5条 規則第6条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)が補助事業等の内容の変更(補助事業の完了後における成果物の変更を含み、次項に定める軽微な変更を除く。)をする場合又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に野洲市農地利用効率化等支援事業費補助金変更承認申請書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金の交付の目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助事業の対象経費の額の30パーセント以内の減額の変更をいう。

3 市長は、第1項の変更承認申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、当該提出内容が適当であると判断したときは、当該補助金の交付決定を変更するものとする。

(着工)

第6条 申請者は、規則第4条に規定する補助金の交付の決定前に補助事業の着工をする場合は、当該補助金の交付の決定までのあらゆる損失等は、自らの責任とすることを明らかにした上で、野洲市農地利用効率化等支援事業費補助金に係る交付決定前着工届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 補助決定者は、補助事業に着工したときは、野洲市農地利用効率化等支援事業費補助金に係る着工届(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(状況報告、立入検査等)

第7条 市長は、補助事業の適正な執行を図るために必要があると認めるときは、当該補助事業の実施者等に対して当該補助事業の遂行の状況に関し報告を求め、又は市の職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは必要な指示をすることができる。

(竣工)

第8条 補助決定者は、補助事業が竣工したときは、速やかにその旨を野洲市農地利用効率化等支援事業費補助金に係る竣工届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第9条 第3条第2項ただし書の規定に該当する補助決定者は、規則第13条の補助事業等実績報告書を提出するに当たり、当該補助事業の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額しなければならない。

2 第3条第2項ただし書の規定に該当する補助決定者は、規則第13条の補助事業等実績報告書を提出した後において、当該補助事業の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに、野洲市農地利用効率化等支援事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)を市長に提出するとともに、これを返還しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第10条 補助決定者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 補助決定者は、補助事業を活用し、整備した施設等について、財産管理台帳(様式第6号)を備え、これを適切に管理しなければならない。

3 第1項の帳簿及び書類並びに前項の財産管理台帳は、別表に定める融資主体支援タイプのうち融資主体型補助事業にあっては、当該補助事業の完了の日に属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、追加的信用供与補助事業にあっては、保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第11条 補助決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、野洲市農地利用効率化等支援事業費補助金で取得し、又は効用の増加した施設等の処分の承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第1条第1項に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りでない。

(財産の処分に関する承認と通知)

第12条 市長は、補助決定者から前条の規定による承認の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、承認すべきものと認めたときは、速やかにこれを承認するものとする。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、野洲市農地利用効率化等支援事業費補助金で取得し、又は効用の増加した施設等の処分の承認通知書(様式第8号)により速やかに当該申請をした者に通知するものとする。

(災害の報告)

第13条 補助決定者は、補助事業により整備した施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは、直ちに、野洲市農地利用効率化等支援事業費補助金で取得し、又は効用の増加した施設等の災害報告書(様式第9号)により、市長に報告しなければならない。

(検査)

第14条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助決定者の報告に基づき、帳簿等関係書類、物件、施設等を検査することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

大区分

小区分

補助事業

対象者

対象経費

補助額

1 融資主体支援タイプ

(1) 融資主体型補助事業

実施要綱別表1の1の(1)の項メニューの欄に掲げる事業

実施要綱別記のⅠの第1の3の(1)のイの助成対象者に掲げる者

実施要綱別表1の1の(1)の項メニューの欄に掲げる事業に要する経費

実施要綱別記のⅠの第2の1の(1)の額。ただし、先進的農業経営確立支援タイプは、法人15,000,000円、個人10,000,000円を上限額とする。

(2) 追加的信用供与補助事業

実施要綱別表1の1の(2)の項メニューの欄に掲げる事業

実施要綱別記のⅠの第1の3の(2)のアの助成対象者に掲げる者

実施要綱別表1の1の(2)の項メニューの欄に掲げる事業に要する経費

実施要綱別記のⅠの第2の1の(2)に定める額

2 被災農業者支援タイプ

(1) 融資主体型補助事業

実施要綱別表1の2の(1)の項メニューの欄に掲げる事業

実施要綱別記のⅡの第1の2の(1)のアの助成対象者に掲げる者

実施要綱別表1の2の(1)の項メニューの欄に掲げる事業に要する経費

実施要綱別記のⅡの第2の1の(1)に定める額

(2) 追加的信用供与補助事業

実施要綱別表1の2の(2)の項メニューの欄に掲げる事業

実施要綱別記のⅡの第1の2の(2)のアの助成対象者に掲げる者

実施要綱別表1の2の(2)の項メニューの欄に掲げる事業に要する経費

実施要綱別記のⅡの第2の1の(2)に定める額

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野洲市農地利用効率化等支援事業費補助金交付要綱

令和4年5月1日 告示第126号

(令和4年5月1日施行)