○野洲市地域内フィーダー系統確保維持費補助金交付要綱

令和4年8月1日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の日常生活に必要不可欠な移動手段である路線バスの安定的な運行を維持し、確保することを目的に、野洲市地域内フィーダー系統確保維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業者等)

第2条 補助の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、野洲市内で路線バスを運行する乗合バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。)のうち、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号。以下「国補助要綱」という。)第15条に規定する地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金を受けている事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業者が行う事業のうち国補助要綱第16条第1項に規定する基準に適合する路線の運行に関するものとする。この場合において、第5条に規定する交付申請の日が属する年度の4月1日から翌年3月31日までに実施した事業を対象とする。

(補助対象経費の額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の額は、次条に規定する交付申請を行う年度の前年度において、国補助要綱第12条の規定により交付決定及び額の確定をされた地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の額の半額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野洲市地域内フィーダー系統確保維持費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長が指定する期日までに提出するものとする。

(1) 補助対象事業の内容を記した書類

(2) 第3条に規定する対象路線を明示した運行系統図

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額)

第6条 規則第6条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者(次条において「交付決定者」という。)は、予算の範囲内において補助金の交付対象となる運行系統ごとの補助対象経費の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)の合計を限度とする。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、補助金の交付の決定の日が属する年度の末日までに、野洲市地域内フィーダー系統確保維持費補助金実績報告書(様式第2号)に当該年度の事業内容が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 国補助要綱に定める交付申請書並びに交付決定及び額の確定通知書

(2) その他市長が認める書類

(関係書類の保存期間)

第8条 事業者は、事業に係る帳簿及び書類を、当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年度の特例)

2 令和5年度における補助対象経費の額は、第4条の規定にかかわらず国補助要綱第12条の規定により交付決定及び額の確定をされた同年度地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の額の半額とする。

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野洲市地域内フィーダー系統確保維持費補助金交付要綱

令和4年8月1日 告示第119号

(令和5年4月1日施行)