○野洲市公益通報の処理に関する規則
令和4年5月31日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関し、市職員等の通報等を適切に処理するための必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、透明で適正な市政運営を確保することを目的とする。
(1) 市職員 野洲市の職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(3) 通報等 市職員の職務に係る法令の遵守及び倫理の保持に関する通報及び相談をいう。
(4) 通報者 通報等をした市職員等をいう。
(通報等の対象の範囲)
第3条 市長は、市の行政運営の適正を確保するため、市職員等から法第2条第1項に規定する公益通報その他の通報等を広く受け付けるものとする。
2 市長は、市職員等以外の者から通報等を受けたときは、この規則の例により取り扱うものとする。
(通報等の処理の業務に従事する者の遵守事項)
第4条 通報等の処理の業務に従事する者は、通報者の個人情報その他通報等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 通報等の処理の業務に従事する者は、第三者の正当な利益及び公共の利益を害することのないよう努めなければならない。
3 通報等の処理の業務に従事する者は、自己が関係する通報等の処理に関与してはならない。
(通報等の窓口)
第5条 職員等からの通報等を受け付けるため、通報等相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
2 相談窓口は、総務部人事課、市立野洲病院事務部総務課及び市が指定した弁護士法(昭和24年法律第205号)第20条第1項に規定する法律事務所(以下この条において「指定法律事務所」という。)に設置する。
3 庁内における相談員(以下「庁内相談員」という。)は、総務部人事課の職員及び市立野洲病院事務部総務課の職員をもって充てる。
4 外部における相談員(以下「外部相談員」という。)は、指定法律事務所の中から市長が委嘱する。
(令4規則36・一部改正)
(通報等)
第6条 市職員等は、相談窓口に通報等をすることができる。
2 市職員等は、原則として通報者の氏名及び連絡先を明らかにして通報等をするものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、匿名で通報等をすることができる。
(公益通報等処理委員会)
第7条 通報等に関する事実を調査し、当該通報等に係る事実の中止その他是正のための必要な措置を提言するため、公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 総務部長
(4) 総務課長
(5) 人事課長
(6) 前各号に掲げる者のほか、委員長が必要と認める者
3 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
4 委員会に副委員長を置き、総務部長をもって充てる。
5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員会の庶務を処理するため、総務部人事課に事務局を置く。
(通報等の受付)
第8条 庁内相談員及び外部相談員は、通報等を受けたときは、通報者の氏名及び連絡先並びに通報等の事実の内容を把握するとともに、通報者からの相談に応じるものとする。
(令4規則36・一部改正)
(通報等の調査)
第9条 委員長は、前条第3項の規定による報告があったときは、当該通報等に係る調査の要否を判断し、調査を要すると判断したときは、委員会の委員を指名してその調査をさせるものとする。
2 調査することを命じられた委員は、その調査の実施に当たっては、通報等に関する秘密が保持されるよう充分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法でこれを行わなければならない。
3 市職員等は、委員から通報等に関する調査に協力を求められたときは、これに協力しなければならない。
(通報者への報告等)
第10条 委員会は、前条第1項の調査を行うこととした場合はその旨、着手の時期及び調査に要する期間の見通しを、調査を行わないこととした場合はその旨及び理由を通報者に対し、速やかに通知しなければならない。
2 委員長は、前項の規定による通知の内容を遅延なく市長に報告しなければならない。
3 委員長は、通報者に対し調査の実施状況を適宜報告するものとする。
(是正措置等)
第11条 委員会は、調査の結果に基づき調査の評価、原因究明等を行い、市長にこれらを報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による調査の報告を受けた場合において、法令違反等の事実があると認められるときは、速やかに是正措置、再発防止策等を講じなければならない。
3 委員会は、市長が必要な措置を講じたときは、速やかに通報者に通知するものとする。
(通報者の保護)
第12条 市長は、市職員が通報等をしたことを理由に、通報者に対して懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。
2 市長は、市職員が通報等をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認められたときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。
3 管理又は監督の地位にある市職員は、所属の市職員が通報等をしたことにより、職場の環境が悪化することのないよう他の所属職員の行動について適切に指導し、及び監督しなければならない。
4 市長は、市職員以外の通報者が通報等をしたことを理由として、その関係する労務提供先の事業者から懲戒処分その他不利益な取扱いを受けたと認められるときは、当該不利益な取扱いについて是正を求めることができる。
(通報等に係る記録の保存)
第13条 市長は、通報等に係る記録を10年間保存しなければならない。なお、通報等に係る記録は、通報等に関する秘密の保持に配慮して、適切な方法で管理しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、公益通報の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
付則(令和4年規則第36号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。