○野洲市保育所等業務効率化(ICT化)推進事業プロポーザル審査委員会設置要綱
令和4年6月1日
告示第102号
(設置)
第1条 野洲市保育所等業務効率化(ICT化)推進事業を実施するに当たり、プロポーザル方式により、その業務の受託候補者を選定するに当たり、提案者の提案書の内容を透明性、公平性及び公正性を確保して審査するため、野洲市保育所等業務効率化(ICT化)推進事業プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 提案書等の審査及び受託候補者の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、委員に学識経験のある者を含める必要がある場合は、この限りでない。
(1) 健康福祉部政策監(高齢者・子育て支援担当)
(2) こども課長
(3) ゆきはたこども園長
(4) 中主幼稚園長
(5) 情報システム課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、前条第2項第1号に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会の事務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条第2項第2号に掲げる職にある委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部こども課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、野洲市保育所等業務効率化(ICT化)推進事業に係る契約の締結の日をもって、その効力を失う。