○野洲市上下水道料金システム構築業務プロポーザル選考委員会設置要綱

令和4年5月16日

告示第86号

(設置)

第1条 野洲市上下水道料金システム構築業務について、プロポーザル方式により受託候補者を選定するに当たり、提案者の提案書の内容を透明性、公平性及び公正性を確保して審査するため、野洲市上下水道料金システム構築業務プロポーザル選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 提案書等の審査及び受託候補者の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、委員に学識経験のある者を含める必要がある場合は、この限りでない。

(1) みず事業所長

(2) 総務部長

(3) 環境経済部長

(4) 環境経済部次長

(5) 情報システム課長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、みず事業所長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、委員がやむを得ず出席できない場合は、あらかじめ委員長の承認を得て、自らの所属の職員を代理で出席させることができる。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 委員は、必要があると認めるときは、会議に自らが所属する部の職員1名を補助者として同席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の責務)

第6条 委員は、他の委員の意見に影響を受けることなく、公平かつ公正に審査を行わなければならない。

(守秘義務)

第7条 委員は、会議において知り得た情報を漏らしてはならない。また、会議に出席した委員以外の者についても同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、みず事業所上下水道課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年5月16日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、野洲市上下水道料金システム構築業務に係る契約の締結の日をもって、その効力を失う。

野洲市上下水道料金システム構築業務プロポーザル選考委員会設置要綱

令和4年5月16日 告示第86号

(令和4年5月16日施行)