○野洲市ひとり歩き認知症高齢者等位置情報端末機器購入費等補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症等により一人で外出し、行方不明になるおそれのある高齢者等の安全を確保するため、GPS(全地球測位システム)、Bluetooth(近距離無線通信)等を利用した位置情報端末機器(以下「機器」という。)の利用に係る初期費用を補助することにより、その家族の経済的な負担を軽減し、もって安心して介護ができる環境を整備することを目的として、予算の範囲内において野洲市ひとり歩き認知症高齢者等位置情報端末機器購入費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、野洲市ひとり歩き認知症高齢者等事前登録制度実施要綱(平成28年野洲市告示第159号)第6条の規定による事前登録を行った40歳以上の者(以下「認知症高齢者等」という。)又はこれに相当すると市長が認める者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、認知症高齢者等が利用するための機器の契約時に必要とする加入料及び手数料、機器本体の購入費用、機器に使用する充電器の経費等、機器の購入又は賃借に係る初期費用とする。

2 補助金の額は、認知症高齢者等1人につき1機種10,000円を限度とする。

3 補助金の交付回数は、認知症高齢者等1人につき1機種1回とし、機器の破損、紛失等による再購入費用等は補助の対象としない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、当該契約締結日より3月以内に、野洲市ひとり歩き認知症高齢者等位置情報端末機器購入費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書又はその支払を確認できる書類

(2) 補助対象経費の内訳を確認できる書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、その結果を野洲市ひとり歩き認知症高齢者等位置情報端末機器購入費等補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付を決定したときは、当該申請者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が補助金を返還させることが適当と認めるとき。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告は、第4条に規定する申請書の提出によりなされたものとみなす。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第14条に規定する補助金の額の確定及びその通知は、第5条の規定により行われたものとみなす。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、野洲市徘徊はいかい高齢者等家族サービス事業実施要綱(平成16年野洲市告示第97号)第5条の規定により、機器の貸与を受けた者については、なお従前の例による。

(野洲市徘徊はいかい高齢者等家族サービス事業実施要綱の廃止)

3 野洲市徘徊はいかい高齢者等家族サービス事業実施要綱は、廃止する。

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野洲市ひとり歩き認知症高齢者等位置情報端末機器購入費等補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)