○野洲市ハラスメント対策委員会規則

令和4年4月11日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)第8条の規定により、野洲市ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、市長から諮問又は依頼があった場合は、調査審議等をし、その結果を市長に答申又は回答をするものとする。

(1) 常勤の特別職の職員によるハラスメント事案に関すること。

(2) ハラスメント事案の発生防止に向けた取組に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 弁護士 3人以内

(2) 学識経験を有する者 2人以内

2 委員は、公正かつ中立の立場で客観的に調査審議等を行うことができる者を市長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長がこれを招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の総意をもって決するところによる。

5 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

6 会議、会議の資料及び会議録は、非公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、この限りでない。

(排除理由に準ずる事情等がある場合)

第6条 委員は、調査審議等を行うに当たり公平性に疑いを生じさせるおそれがあると認められる場合には、委員長に対し、その旨を申し出なければならない。

2 委員長は、前項の規定による申出を受けた場合において、調査審議等の公平性に疑いを生じさせるおそれがあると認められるときは、当該申出のあった委員を当該調査審議等に出席させてはならない。

3 前項の規定より、当該調査審議等に委員を出席させない場合において、委員の数に不足があると判断する場合は、第3条第1第項又は第2項の規定に基づく委員を、当該調査審議等に限り、臨時的に市長は委嘱することができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

野洲市ハラスメント対策委員会規則

令和4年4月11日 規則第19号

(令和4年4月11日施行)