○野洲市学習用通信機器貸出事業実施要綱
令和4年2月22日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の小学校及び中学校に在籍する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の自宅においてインターネットを活用した学習支援を実現するため、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する学習用通信機器の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「学習用通信機器」とは、野洲市が通信事業者との賃貸借契約により借り受けたモバイルWi―Fiルーター(インターネットに接続するために使う小型で軽量な通信端末をいう。)であって、自宅においてインターネットを活用した学習を実現するために使用するものをいう。
(対象者)
第3条 学習用通信機器を借り受けられる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 市内の小学校及び中学校に在籍する児童生徒であって、自宅に有線及び無線によるインターネットに接続できる通信環境がないもの(自宅におけるインターネットを活用した学習を実現するために必要とされる通信環境が不十分であると判断される者を含む。)
(2) 前項に規定する者のほか、教育委員会が特に必要と認めるもの
(申請)
第4条 学習用通信機器の借受けを希望する対象者の保護者(当該対象者に対して親権を行う者。親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、学習用通信機器借受申請書(様式第1号)を当該対象者が在籍する学校の校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
(承認及び貸出し)
第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請をした者に学習用通信機器を貸し出すことを決定するものとする。
3 教育委員会は、第1項の規定により決定した場合は、当該決定の対象者が在籍する学校の校長を通じて学習用通信機器を当該決定の対象者の保護者に貸与するものとする。
4 第1項の規定により貸出しの決定を受けた対象者が2人以上いる世帯に対する学習用通信機器の貸出し数量については、当該世帯における貸出しの決定を受けた対象者の人数にかかわらず、1台とする。
(1) 第9条に規定する遵守事項に違反したことにより、教育委員会から借り受けた学習用通信機器の返還を命じられた場合
(2) 学習用通信機器を借り受けた後に、自宅にインターネットに接続できる通信環境が整い、学習用通信機器の貸出しを受けなくても自宅におけるインターネットを活用した学習が可能と判断された場合
(3) 前2号に定める場合のほか、教育委員会が必要と認める場合
(借受料等)
第7条 学習用通信機器の借受けに係る費用及び当該学習用通信機器の使用による通信費用は、無料とする。
2 通信費用が無料で利用できる月間のデータ量は、原則として50GBを上限とする。
(充電に係る経費)
第8条 借り受けた学習用通信機器の充電に係る経費は、当該学習用通信機器を借り受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。
(遵守事項)
第9条 借受者は、当該学習用通信機器について善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 借受者は、借り受けた学習用通信機器の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 借り受けた学習用通信機器は、教育委員会が認めた自宅における家庭学習以外の目的で使用しないこと。
(2) 借り受けた学習用通信機器は、借受者の自宅において使用し、借受者の自宅以外の場所では使用しないこと。
(3) 借り受けた学習用通信機器を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が学習用通信機器の貸出しに当たって必要と認めること。
3 借受者は、教育委員会から借り受けた学習用通信機器の利用及び管理に関し別途指示があった場合は、その指示に従わなければならない。
(貸出しの取消し)
第10条 教育委員会は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該借受者に対する学習用通信機器の貸出しの決定を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により第5条第1項の規定による貸出しの決定を受けたとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 前項の規定により貸出しの決定を取り消された借受者に当該決定の取消しにより損害が生じた場合でも、教育委員会はその責めを負わない。
2 借受者は、前項の規定により借り受けた学習用通信機器を返却する場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該借り受けた学習用通信機器を原状に回復しなければならない。この場合において、当該借受者は、当該回復の内容及び方法について教育委員会の指示に従わなければならない。
(破損又は紛失の届出)
第12条 借受者は、借り受けた学習用通信機器を破損したとき、又は紛失したときは、直ちに学習用通信機器破損・紛失届(様式第4号)を当該借受者が在籍する学校の校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 借受者は、故意又は過失により借り受けた学習用通信機器を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 借受者は、借り受けた学習用通信機器を目的外使用したことにより第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 借受者は、借り受けた学習用通信機器を目的外使用したことにより自らに損害が発生したときは、自らでその責任を負わなければならない。
(事故免責)
第14条 借り受けた学習用通信機器が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該借り受けた学習用通信機器の使用により発生した事故に対し、教育委員会はその責めを負わない。
(貸出簿の整備)
第15条 教育委員会は、貸し出した学習用通信機器の貸出状況を管理するため、学習用通信機器貸出簿(様式第5号)に必要事項を記入し、保管するものとする。
(連帯保証)
第16条 借受者の保護者は、この告示の規定により借受者が負担する一切の債務について連帯して保証するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。