○野洲市人権保育・教育及び地域協働活動推進員設置要綱

令和4年3月31日

告示第40号

(設置)

第1条 市内の保育所、幼稚園等における人権保育・教育及び地域協働活動のより一層の推進を図るため、人権保育・教育及び地域協働活動推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任命)

第2条 推進員は、野洲市会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年野洲市規則第12号)別表第1に規定する保育アドバイザーから市長が任命する。

(任期)

第3条 推進員の任期は、任命された保育アドバイザーの就任期間と同様の期間とする。

(職務)

第4条 推進員の職務は、市内の保育所、幼稚園等における次に掲げる事項とする。

(1) 人権保育・教育の推進を図ること。

(2) 地域協働活動の推進を図ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に命ぜられた業務に従事すること。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

野洲市人権保育・教育及び地域協働活動推進員設置要綱

令和4年3月31日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
令和4年3月31日 告示第40号