○野洲市保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱

令和4年3月24日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育士等に対し、奨学金の返還に係る費用の一部を支援することにより保育所等への就労・定着を促進し、保育人材の確保を図り、もって子どもを安心して生み育てることができる環境整備を行うことを目的として、保育所等に勤務する保育士等に対し奨学金の返還に係る費用の一部について、予算の範囲内において野洲市保育士等奨学金返還支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育士等 市内の保育所等において常勤職員(週30時間以上勤務する者をいう。)として勤務している保育士又は保育教諭で次のいずれにも該当するもの

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学、同法第108条第2項に規定する短期大学又は同法第125条に規定する専修学校の専門課程(以下これらを「大学等」という。)を卒業し、当該大学等の在学中に奨学金の貸与を受けて修学した者

 過去に滋賀県内の保育所等での勤務実績がなく、新たに滋賀県内の保育所等に勤務した者

 奨学金の返還に要する費用の補助を受けようとする年度において1年間継続して滋賀県内の保育所等に勤務する者

(2) 保育所等 次のからまでのいずれかに該当する施設又は事業所

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を行う事業所

 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園(以下この号において単に「幼稚園」という。)であって、「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日付け27文科初第238号・雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)による一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ・Ⅱ)を実施するもの

 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第9条の規定に基づく私立高等学校等経常費助成費補助金(預かり保育推進事業)の交付を受けて預かり保育を実施する幼稚園

 法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものであって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項に規定する助成及び援助を受けているもの

(交付の対象)

第3条 補助金の対象者及び対象とする奨学金は、次のとおりとする。

(1) 対象者 前条第1号に規定する者

(2) 対象とする奨学金 次のからまでのいずれかの法人が貸与する奨学金であって、保育士等本人の名義で貸与を受けたもの

 独立行政法人日本学生支援機構

 一般財団法人あしなが育英会

 公益財団法人交通遺児育英会

 その他市長が認める法人(国又は地方公共団体を除く。)

(交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付の額は、次により算出された額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を選定する。

(2) 前号の規定により選定された額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。

(交付の対象期間)

第5条 この補助金の交付の対象となる期間は、保育士等が新たに滋賀県内の保育所等に勤務した年度の4月1日(年度の途中で勤務した者については勤務開始年度の翌年度の4月1日とする。)から起算して3年を超えない範囲内とする。

(交付の申請)

第6条 保育士等は、奨学金の返還に要する費用の補助を受けようとするときは、規則第3条の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 保育士等奨学金返還支援事業実施計画書(様式第1号)及び関係書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の補助金等交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、規則第6条の補助金等交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第8条 保育士等は、前条の規定による交付の決定後の事情の変更により、第6条の規定による交付申請の内容を変更しようとする場合には、規則第7条の規定による交付の決定の変更を速やかに市長に申請しなければならない。ただし、軽微な変更に係る場合はこの限りでない。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する補助金の実績報告は、同条第3号に規定する書類として、保育士等奨学金返還支援事業実施状況報告書(様式第2号)及び関係書類を添えて翌年度の4月5日までに市長に提出しなければならない。

(指示又は検査)

第10条 市長は、この補助金に関し、補助金の交付を受けた者に対して必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことがある。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

1 基準額

2 対象経費

3 補助率

年額240,000円

保育士等が交付申請を行う年度に返還する奨学金の合計額

1/2

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野洲市保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱

令和4年3月24日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)