○野洲市精神障害者就業促進事業補助金交付要綱
令和4年3月16日
告示第28号
野洲市精神障害者就業促進事業補助金交付要綱(平成18年野洲市告示第145号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、精神障害を支給事由とする年金の給付を受けている者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者又は医師が認める者をいう。)の社会復帰及び就労の促進を図るため、訓練の場を提供した事業所及び共同作業所等(以下これらを「事業所等」という。)並びに精神障害者に対して、予算の範囲内において、野洲市精神障害者就業促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類)
第2条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 就業訓練協力金
(2) 就業支度金
(3) 住居費補助金
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び限度額、補助金の交付の対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)並びに交付の回数は、別表のとおりとする。
(1) 就業訓練協力金 精神障害者就業予定届(様式第1号)及び就業訓練の対象者の精神障害者保健福祉手帳の写し、精神障害を支給事由とする年金証書の写し、自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の写し又は主治医の意見書
(2) 就業支度金 就業証明書(様式第2号)及び補助対象者の精神障害者保健福祉手帳の写し、精神障害を支給事由とする年金証書の写し、自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の写し又は主治医の意見書
(3) 住居費補助金 賃借証明書(様式第3号)又は賃貸借契約書の写し及び補助対象者の精神障害者保健福祉手帳の写し、精神障害を支給事由とする年金証書の写し、自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の写し又は主治医の意見書
(1) 就業訓練協力金 精神障害者就業訓練実施報告書(様式第4号)
(2) 就業支度金 領収書又は支払ったことを証明する書類
(3) 住居費補助金 家賃収納証明書(様式第5号)
2 前項に規定する補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了後1月を超えない日又は当該補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額及び限度額 | 交付対象期間、交付回数等 |
就業訓練協力金 | 精神障害者(精神障害者共同作業所運営費補助金、精神障害者小規模通所授産施設運営費補助金若しくは精神障害者通所通所授産施設運営費補助金の交付を受けた事業所等を利用する者又は精神保健職業リハビリテーション事業の対象者は、除く。)に対して、社会復帰の促進及び社会経済活動への参加を図るため、就労体験、職場実習、作業訓練等の場を提供する市長が適当と認めた事業所等 | 精神障害者が、自立して就業(福祉的就労を含む。以下同じ。)できるようにするために必要な就業指導費 | 1月につき、15日以上就業した場合は1人当たり24,000円、7日以上15日未満就業した場合は12,000円とし、7日未満の場合は交付対象としない。 | 交付対象期間は、当該精神障害者が就業した月から6月以内とする。ただし、滋賀県市町精神障害者生活支援推進事業(以下この表において「県事業」という。)で当該就業指導費に係る補助を受けていた期間については、交付対象としない。 |
就業支度金 | 一般企業等の事業所において雇用され、6月以上就労することが確実であると市長が認めた市内に居住する精神障害者 | 精神障害者が、就業をするために必要な消耗品、交通費その他市長が必要と認める経費 | 1人当たり35,000円を限度とする。 | 交付回数は、1人当たり1回限りとする。 |
住居費補助金 | 就業をするために家賃を必要とする借家(グループホーム及び福祉ホームを含む。)に入居し、その家賃をすでに支払った市内に居住する精神障害者 | 就業をするために入居した借家に係る家賃 | 家賃の額の2分の1以内とし、月額10,000円を限度とする。 | 交付対象期間は1人につき当該借家の入居してから12月以内に限る。ただし、県事業で当該家賃の補助を受けていた期間については、交付対象としない。 |