○わたSHIGA輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会負担金交付要綱

令和4年3月7日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、わが国最大のスポーツの祭典として、広く国民の間にスポーツを普及し、国民の健康増進と体力向上を図るなど、明るく豊かな国民生活の発展に寄与するため滋賀県において開催される第79回国民スポーツ大会及び第24回全国障害者スポーツ大会の開催に際して組織されたわたSHIGA輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対する負担金(以下「負担金」という。)の交付に関し、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示17・一部改正)

(交付の対象)

第2条 負担金は、実行委員会の運営及び事業の実施に要する経費のうち、市長が適当と認めるものについて交付する。

(負担金の額)

第3条 負担金の額は、予算の範囲内で、前条に定める経費のうち、市長が必要かつ適当と認める額とする。

(交付申請)

第4条 規則第3条の補助金等交付申請書は、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業に係る収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 規則第13条の補助事業等実績報告書は、負担金に係る事業が完了した日から1月以内又は当該負担金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業に係る収支決算書

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令5告示17・一部改正)

(返還)

第6条 概算払により負担金の交付を受けた場合において、確定した負担金の額が交付した負担金の額に満たないときは、実行委員会はその差額を市長に返還するものとする。

(帳簿等の整備)

第7条 負担金の交付の決定を受けた実行委員会は、負担金に係る事業の経理については、その内容を証する関係書類を整備し、その収支を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から第79回国民スポーツ大会及び第24回全国障害者スポーツ大会の開催が滋賀県と正式に決定されたことを受けて第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会野洲市準備委員会(以下この項において「準備委員会」という。)が実行委員会へ改組されるまでの間、第1条中「第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会野洲市実行委員会」とあるのは「第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会野洲市準備委員会」と、第1条第2条第6条及び第7条中「実行委員会」とあるのは「準備委員会」と読み替えるものとする。

(令和5年告示第17号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

わたSHIGA輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会負担金交付要綱

令和4年3月7日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和4年3月7日 告示第23号
令和5年3月1日 告示第17号