○野洲市がん患者のアピアランスサポート事業助成金交付要綱
令和4年2月22日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、がんになっても安心して社会生活を送ることができるよう、がん治療に伴う外見の変化に起因する苦痛を軽減するため、外見の変化を補う補整のための用具(以下「補整用具」という。)を購入したがん患者に対し、野洲市がん患者のアピアランスサポート事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「がん患者」とは、現にがん治療を受けている者、過去にがん治療を受けていた者又はがんの疑いがあると診断された者で抗がん剤治療等を行っているものをいう。
2 この告示において「アピアランスサポート」とは、医学的、整容的及び心理社会的な見地から、外見の変化を補うことで、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減し、安心して社会生活を送ることができることへの支援をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するがん患者とする。
(1) 申請日まで引き続き1年以上市内に住所を有する者
(2) がん治療に起因する脱毛又は乳房の切除に伴い補整用具を購入した者
(助成対象用具)
第4条 助成金の交付の対象となる補整用具(以下「助成対象用具」という。)は、別表のとおりとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象用具の購入額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10,000円を限度とする。
2 市以外から助成対象用具の購入経費に費用の助成等がされている場合には、購入額から当該助成等の額を控除した額を、前項の助成対象用具の購入額とする。
(交付の申請等)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象用具を購入した日の翌日から起算して1年以内に、野洲市がん患者のアピアランスサポート事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
ア 脱毛の副作用がある抗がん剤治療を受けていることを証明する書類(お薬手帳を含む。)
イ がん治療に伴い乳房を切除したことを証明する書類
(2) 助成対象用具を購入したことを証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、各助成対象用具につき1回(乳房の補整用具(以下「乳房補整具」という。)にあっては、左右それぞれ1回)に限り申請することができる。
3 第1項の規定による交付の決定の通知により、助成金額の額の確定の通知をしたものとみなす。
(助成金の支払)
第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付を受けた助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(台帳等の整備)
第10条 市長は、事業の実施に必要な台帳等を作成の上、これを常時整備し、事業の適正な実施を図るものとする。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に購入した助成対象用具に対して適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 要件 |
医療用ウィッグ等 | がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用するもの(装着時に皮膚を保護するネットを含む。)又は帽子のいずれかとする。 |
乳房補整具 | 補整下着及び下着とともに使用するパッド又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)のいずれかとする。 |
備考 | 補整用具の附属品及びケア用品は、助成金の交付の対象としない。 |